捜索差押さえ令状による「身体」に対する捜索

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問題文
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(「もの」のばあいとことなり、「ばしょ」にかんするぷらいばしーとうと)
「物」の場合と異なり、「場所」に関するプライバシー等と
(「しんたい」にかんするぷらいばしーとうはしゃかいつうねんじょうべっこであると)
「身体」に関するプライバシー等は社会通念上別個であると
(かんがえられるから、げんそくとしてれいじょうのこうりょくはおよばないとかいするべきである。)
考えられるから、原則として令状の効力は及ばないと解するべきである。
(もっとも、そうさくばしょにいるものが、)
もっとも、捜索場所にいる者が、
(そうさくさしおさえのもくてきぶつをいんとくしているものとみとめられるようなばあい、)
捜索差押えの目的物を隠匿しているものと認められるような場合、
(れいじょうのこうりょくとしてひつようさいしょうげんのゆうけいりょくのこうしをすることができ、)
令状の効力として必要最小限の有形力の行使をすることができ、
(ぼうがいこういをはいじょすることができるから、)
妨害行為を排除することができるから、
(れいがいてきにそのげんどにおいて、)
例外的にその限度において、
(そのもののしんたいにたいするそうさくがみとめられる。)
その者の身体に対する捜索が認められる。