理由の追加差し替え

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問題文
(りゆうていじのしゅしがぎょうせいのしいよくせいと)
理由提示の趣旨が行政の恣意抑制と
(ふふくもうしたてのべんぎをふよすることにあることからすれば、)
不服申し立ての便宜を付与することにあることからすれば、
(そしょうのばであらたなりゆうをついかしたり、りゆうをさしかえたりすることは)
訴訟の場で新たな理由を追加したり、理由を差し替えたりすることは
(みとめられないともおもえる。)
認められないとも思える。
(しかし、とりけしそしょうのそしょうぶつはしょぶんのいほうせいいっぱんであるから、)
しかし、取り消し訴訟の訴訟物は処分の違法性一般であるから、
(りゆうのへんこうはこうげきぼうぎょほうほうのていしゅつとしてげんそくてきにじゆうである。)
理由の変更は攻撃防御方法の提出として原則的にじゆうである。
(さらに、ふんそうのいっかいてきなかいけつというかんてんからしても)
さらに、紛争の一回的な解決という観点からしても
(のぞましいめんがあることはひていできない。)
望ましい面があることは否定できない。
(したがって、りゆうのへんこうはげんそくとしてみとめられるべきである。)
したがって、理由の変更は原則として認められるべきである。
(もっとも、りゆうていじのしゅしをぼっきゃくするようなへんこうはみとめられない。)
もっとも、理由提示の趣旨を没却するような変更は認められない。
(そこで、りゆうのへんこうはしょぶんのどういつせいをがいしないはんいでみとめられるものとかいする。)
そこで、理由の変更は処分の同一性を害しない範囲で認められるものと解する。
(ぐたいてきには、りゆうをこうせいするじじつがしゃかいてきじじつとしてみっせつにかんれんし、)
具体的には、理由を構成する事実が社会的事実として密接に関連し、
(どういつせいがこうていされるばあいには、りゆうのへんこうがみとめられる。)
同一性が肯定される場合には、理由の変更が認められる。
(そのさいには、しょぶんしゅたい、なあてにん、にちじ、しょぶんのもくてき、せいしつなどを)
その際には、処分主体、名宛人、日時、処分の目的、性質などを
(かんあんしてけっする。)
勘案して決する。