障害を理由とする差別の解消の推進に~ 第1、2条
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問題文
(しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうにかんするほうりつ)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(だい1しょうそうそく)
第一章 総則
((もくてき)だい1じょう)
(目的)第一条
(このほうりつは、しょうがいしゃきほんほう(しょうわ45ねんほうりつだい84ごう)のきほんてきな)
この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な
(りねんにのっとり、すべてのしょうがいしゃが、しょうがいしゃでないものとひとしく、きほんてきじんけんを)
理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を
(きょうゆうするこじんとしてそのそんげんがおもんぜられ、そのそんげんにふさわしいせいかつをほ)
享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保
(しょうされるけんりをゆうすることをふまえ、しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうのすいしんに)
障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に
(かんするきほんてきなじこう、ぎょうせいきかんなどおよびじぎょうしゃにおけるしょうがいをりゆうとするさ)
関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差
(べつをかいしょうするためのそちなどをさだめることにより、しょうがいをりゆうとするさべつのかい)
別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解
(しょうをすいしんし、もってすべてのこくみんが、しょうがいのうむによってわけへだてられることな)
消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな
(く、そうごにじんかくとこせいをそんちょうしあいながらきょうせいするしゃかいのじつげんにしすることを)
く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを
(もくてきとする。)
目的とする。
((ていぎ)だい2じょう)
(定義)第二条
(このほうりつにおいて、つぎのかくごうにかかげるようごのいぎは、それぞれとうがいかくごうに)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
(さだめるところによる。)
定めるところによる。
(1しょうがいしゃしんたいしょうがい、ちてきしょうがい、せいしんしょうがい(はったつしょうがいをふく)
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含
(む。)そのほかのしんしんのきのうのしょうがい(いか「しょうがい」とそうしょうする。)がある)
む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある
(ものであって、しょうがいおよびしゃかいてきしょうへきによりけいぞくてきににちじょうせいかつまたはしゃ)
者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社
(かいせいかつにそうとうなせいげんをうけるじょうたいにあるものをいう。)
会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2しゃかいてきしょうへきしょうがいがあるものにとってにちじょうせいかつまたはしゃかいせいかつを)
二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を
(いとなむうえでしょうへきとなるようなしゃかいにおけるじぶつ、せいど、かんこう、かんねんそ)
営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念そ
(のほかいっさいのものをいう。)
の他一切のものをいう。
(3ぎょうせいきかんなどくにのぎょうせいきかん、どくりつぎょうせいほうじんとう、ちほうこうきょう)
三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共
(だんたい(ちほうこうえいきぎょうほう(しょうわ27ねんほうりつだい292ごう))
団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)
(だい3しょうのきていのてきようをうけるちほうこうきょうだんたいのけいえいするきぎょうをのぞ)
第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除
(く。だい7ごう、だい10じょうおよびふそくだい4じょうだい1こうにおいておなじ。)および)
く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)及び
(ちほうどくりつぎょうせいほうじんをいう。)
地方独立行政法人をいう。
(4くにのぎょうせいきかんつぎにかかげるきかんをいう。)
四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
(いほうりつのきていにもとづきないかくにおかれるきかん(ないかくふをのぞく。)およ)
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及
(びないかくのしょかつのもとにおかれるきかん)
び内閣の所轄の下に置かれる機関
(ろないかくふ、くないちょうならびにないかくふせっちほう(へいせい11ねんほうりつだい)
ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第
(89ごう)だい49じょうだい1こうおよびだい2こうにきていするきかん(これ)
八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これ
(らのきかんのうちにのせいれいでさだめるきかんがおかれるきかんにあっては、)
らの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、
(とうがいせいれいでさだめるきかんをのぞく。))
当該政令で定める機関を除く。)
(はこっかぎょうせいそしきほう(しょうわ23ねんほうりつだい120ごう)だい3じょう)
ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条
(だい2こうにきていするきかん(ほのせいれいでさだめるきかんがおかれるきかんに)
第二項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる機関に
(あっては、とうがいせいれいでさだめるきかんをのぞく。))
あっては、当該政令で定める機関を除く。)
(にないかくふせっちほうだい39じょうおよびだい55じょうならびにくないちょうほう)
ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法
((しょうわ22ねんほうりつだい70ごう)だい16じょうだい2こうのきかんならびに)
(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに
(ないかくふせっちほうだい40じょうおよびだい56じょう(くないちょうほうだい18じょう)
内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条
(だい1こうにおいてじゅんようするばあいをふくむ。)のとくべつのきかんで、せいれいでさだ)
第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定
(めるもの)
めるもの
(ほこっかぎょうせいそしきほうだい8じょうの2のしせつなどきかんおよびどうほうだい8じょう)
ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条
(の3のとくべつのきかんで、せいれいでさだめるもの)
の三の特別の機関で、政令で定めるもの
(へかいけいけんさいん)
ヘ 会計検査院
(5どくりつぎょうせいほうじんなどつぎにかかげるほうじんをいう。)
五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。
(いどくりつぎょうせいほうじん(どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう(へいせい11ねんほうりつだい)
イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第
(103ごう)だい2じょうだい1こうにきていするどくりつぎょうせいほうじんをいう。ろにおいておなじ。))
百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。)
(ろほうりつによりちょくせつにせつりつされたほうじん、とくべつのほうりつによりとくべつのせつ)
ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設
(りつこういをもってせつりつされたほうじん(どくりつぎょうせいほうじんをのぞく。)またはとくべつ)
立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別
(のほうりつによりせつりつされ、かつ、そのせつりつにかんしぎょうせいちょうのにんかをようす)
の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要す
(るほうじんのうち、せいれいでさだめるもの)
る法人のうち、政令で定めるもの
(6ちほうどくりつぎょうせいほうじんちほうどくりつぎょうせいほうじんほう(へいせい15ねんほう)
六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法
(りつだい118ごう)だい2じょうだい1こうにきていするちほうどくりつぎょうせいほうじん)
律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
((どうほうだい21じょうだい3ごうにかかげるぎょうむをおこなうものをのぞく。)をいう。)
(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。
(7じぎょうしゃしょうぎょうそのほかのじぎょうをおこなうもの(くに、どくりつぎょうせいほうじんとう、)
七 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、
(ちほうこうきょうだんたいおよびちほうどくりつぎょうせいほうじんをのぞく。)をいう。)
地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。