障害を理由とする差別の解消の推進~第18~26条
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問題文
((きょうぎかいのじむなど)だい18じょう)
(協議会の事務等)第十八条
(きょうぎかいは、ぜんじょうだい1こうのもくてきをたっするため、ひつようなじょうほうをこうかん)
協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換
(するとともに、しょうがいしゃからのそうだんおよびとうがいそうだんにかかるじれいをふま)
するとともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏ま
(えたしょうがいをりゆうとするさべつをかいしょうするためのとりくみにかんするきょうぎを)
えた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を
(おこなうものとする。)
行うものとする。
(2かんけいきかんおよびぜんじょうだい2こうのこうせいいん(じこうにおいて「こうせいき)
2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機
(かんなど」という。)は、ぜんこうのきょうぎのけっかにもとづき、とうがいそうだんにかかる)
関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る
(じれいをふまえたしょうがいをりゆうとするさべつをかいしょうするためのとりくみをおこなうものとする。)
事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。
(3きょうぎかいは、だい1こうにきていするじょうほうのこうかんおよびきょうぎをおこなうため)
3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため
(ひつようがあるとみとめるとき、またはこうせいきかんなどがおこなうそうだんおよびとうがいそう)
必要があると認めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相
(だんにかかるじれいをふまえたしょうがいをりゆうとするさべつをかいしょうするための)
談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための
(とりくみにかんしほかのこうせいきかんなどからようせいがあったばあいにおいてひつようが)
取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要が
(あるとみとめるときは、こうせいきかんなどにたいし、そうだんをおこなったしょうがいしゃおよび)
あると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び
(さべつにかかるじあんにかんするじょうほうのていきょう、いけんのひょうめいそのほかのひつよう)
差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要
(なきょうりょくをもとめることができる。)
な協力を求めることができる。
(4きょうぎかいのしょむは、きょうぎかいをこうせいするちほうこうきょうだんたいにおいてしょりする。)
4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
(5きょうぎかいがそしきされたときは、とうがいちほうこうきょうだんたいは、ないかくふれい)
5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令
(でさだめるところにより、そのむねをこうひょうしなければならない。)
で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
((ひみつほじぎむ)だい19じょう)
(秘密保持義務)第十九条
(きょうぎかいのじむにじゅうじするものまたはきょうぎかいのじむにじゅうじしていた)
協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた
(ものは、せいとうなりゆうなく、きょうぎかいのじむにかんしてしりえたひみつを)
者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を
(もらしてはならない。)
漏らしてはならない。
((きょうぎかいのさだめるじこう)だい20じょう)
(協議会の定める事項)第二十条
(ぜん3じょうにさだめるもののほか、きょうぎかいのそしきおよびうんえいにかんしひつよう)
前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要
(なじこうは、きょうぎかいがさだめる。)
な事項は、協議会が定める。
(だい5しょうざっそく(しゅむだいじん)だい21じょう)
第五章 雑則 (主務大臣)第二十一条
(このほうりつにおけるしゅむだいじんは、たいおうししんのたいしょうとなるじぎょうしゃの)
この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の
(じぎょうをしょかんするだいじんまたはこっかこうあんいいんかいとする。)
事業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。
((ちほうこうきょうだんたいがしょりするじむ)だい22じょう)
(地方公共団体が処理する事務)第二十二条
(だい12じょうにきていするしゅむだいじんのけんげんにぞくするじむは、せいれいで)
第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で
(さだめるところにより、ちほうこうきょうだんたいのちょうそのほかのしっこうきかんがおこなう)
定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行う
(こととすることができる。)
こととすることができる。
((けんげんのいにん)だい23じょう)
(権限の委任)第二十三条
(このほうりつのきていによりしゅむだいじんのけんげんにぞくするじこうは、せいれいで)
この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で
(さだめるところにより、そのしょぞくのしょくいんにいにんすることができる。)
定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
((せいれいへのいにん)だい24じょう)
(政令への委任)第二十四条
(このほうりつにさだめるもののほか、このほうりつのじっしのためひつようなじこう)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項
(は、せいれいでさだめる。)
は、政令で定める。
(だい6しょうばっそく だい25じょう)
第六章 罰則 第二十五条
(だい19じょうのきていにいはんしたものは、1ねんいかのちょうえきまたは50まん)
第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万
(えんいかのばっきんにしょする。)
円以下の罰金に処する。
(だい26じょう)
第二十六条
(だい12じょうのきていによるほうこくをせず、またはきょぎのほうこくをしたもの)
第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(は、20まんえんいかのかりょうにしょする。 )
は、二十万円以下の過料に処する。