日本国憲法 第五章

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タグ法律 憲法
日本国憲法シリーズ第八弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
あとかなり長いです。
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順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 teea 6420 天皇 6.7 95.3% 367.9 2482 120 51 2025/01/16
2 とうこうしゃ 5835 憲法の番人 6.1 95.0% 423.8 2609 136 51 2024/12/28
3 nao@koya 4546 天才 4.6 97.1% 541.7 2538 75 51 2025/01/17

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問題文

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(だいろくじゅうごじょう)

第六十五条

(ぎょうせいけんは、ないかくにぞくする。)

行政権は、内閣に属する。

(だいろくじゅうろくじょう)

第六十六条

(ないかくは、ほうりつのさだめるところにより、)

内閣は、法律の定めるところにより、

(そのしゅちょうたるないかくそうりだいじんおよびそのたのこくむだいじんでこれをそしきする。)

その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

(ないかくそうりだいじんそのたのこくむだいじんは、ぶんみんでなければならない。)

内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

(ないかくは、ぎょうせいけんのこうしについて、こっかいにたいしれんたいしてせきにんをおふ。)

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

(だいろくじゅうしちじょう)

第六十七条

(ないかくそうりだいじんは、こっかいぎいんのなかからこっかいのぎけつで、これをしめいする。)

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。

(このしめいは、ほかのすべてのあんけんにさきだつて、これをおこなふ。)

この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

(しゅうぎいんとさんぎいんとがことなつたしめいのぎけつをしたばあいに、)

衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、

(ほうりつのさだめるところにより、)

法律の定めるところにより、

(りょうぎいんのきょうぎかいをひらいてもいけんがいっちしないとき、)

両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、

(またはしゅうぎいんがしめいのぎけつをしたあと、こっかいきゅうかいちゅうのきかんをのぞいてとおかいないに、)

又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、

(さんぎいんが、しめいのぎけつをしないときは、しゅうぎいんのぎけつをこっかいのぎけつとする。)

参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(だいろくじゅうはちじょう)

第六十八条

(ないかくそうりだいじんは、こくむだいじんをにんめいする。)

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。

(ただし、そのかはんすうは、こっかいぎいんのなかからえらばれなければならない。)

但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

(ないかくそうりだいじんは、にんいにこくむだいじんをひめんすることができる。)

内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

(だいろくじゅうきゅうじょう)

第六十九条

など

(ないかくは、しゅうぎいんでふしんにんのけつぎあんをかけつし、)

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、

(またはしんにんのけつぎあんをひけつしたときは、)

又は信任の決議案を否決したときは、

(とおかいないにしゅうぎいんがかいさんされないかぎり、そうじしょくをしなければならない。)

十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

(だいななじゅうじょう)

第七十条

(ないかくそうりだいじんがかけたとき、またはしゅうぎいんぎいんそうせんきょのあとにはじめて)

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて

(こっかいのしょうしゅうがあつたときは、ないかくは、そうじしょくをしなければならない。)

国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

(だいななじゅういちじょう)

第七十一条

(ぜんにじょうのばあいには、)

前二条の場合には、

(ないかくは、あらたにないかくそうりだいじんがにんめいされるまでひきつづきそのしょくむをおこなふ。)

内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

(だいななじゅうにじょう)

第七十二条

(ないかくそうりだいじんは、ないかくをだいひょうしてぎあんをこっかいにていしゅつし、)

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、

(いっぱんこくむおよびがいこうかんけいについてこっかいにほうこくし、)

一般国務及び外交関係について国会に報告し、

(ならびにぎょうせいかくぶをしきかんとくする。)

並びに行政各部を指揮監督する。

(だいななじゅうさんじょう)

第七十三条

(ないかくは、ほかのいっぱんぎょうせいじむのほか、さのじむをおこなふ。)

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

(ほうりつをせいじつにしっこうし、こくむをそうりすること。)

法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

(がいこうかんけいをしょりすること。)

外交関係を処理すること。

(じょうやくをていけつすること。ただし、)

条約を締結すること。但し、

(じぜんに、じぎによつてはじごに、こっかいのしょうにんをへることをひつようとする。)

事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

(ほうりつのさだめるきじゅんにしたがひ、かんりにかんするじむをしょうりすること。)

法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

(よさんをさくせいしてこっかいにていしゅつすること。)

予算を作成して国会に提出すること。

(このけんぽうおよびほうりつのきていをじっしするために、せいれいをせいていすること。)

この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。

(ただし、せいれいには、とくにそのほうりつのいにんがあるばあいをのぞいては、)

但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、

(ばっそくをもうけることができない。)

罰則を設けることができない。

(たいしゃ、とくしゃ、げんけい、けいのしっこうのめんじょおよびふっけんをけっていすること。)

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

(だいななじゅうよんじょう)

第七十四条

(ほうりつおよびせいれいには、すべてしゅにんのこくむだいじんがしょめいし、)

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、

(ないかくそうりだいじんがれんしょすることをひつようとする。)

内閣総理大臣が連署することを必要とする。

(だいななじゅうごじょう)

第七十五条

(こくむだいじんは、そのざいにんちゅう、ないかくそうりだいじんのどういがなければ、そついされない。)

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。

(ただし、これがため、そついのけんりは、がいされない。)

但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

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