租税関係における信義則の適用。

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問題文
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(そぜいかんけいについてはそぜいほうりつしゅぎ(けんぽう84じょう)のげんそくがだとうするいじょう、)
租税関係については租税法律主義(憲法84条)の原則が妥当する以上、
(そのてきようはしんちょうでなければならない。)
その適用は慎重でなければならない。
(そこで、のうぜいしゃかんのびょうどうこうへいというようせいをぎせいにしてもなお、)
そこで、納税者間の平等・公平という要請を犠牲にしてもなお、
(とうがいかぜいしょぶんにかかるかぜいをまぬかれしめてのうぜいしゃのしんらいをほごしなければ、)
当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ、
(せいぎにはんするといえるようなとくだんのじじょうがそんするばあいに、)
正義に反すると言えるような特段の事情が存する場合に、
(はじめてしんぎそく(みんぽう1じょう2こう)がてきようされる。)
初めて信義則(民法1条2項)が適用される。