29条3項「正当な保障」・直接請求の可否

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憲法論証
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問題文

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(こうきょうのためにしゆうざいさんがせいやくされたばあいに)

公共のために私有財産が制約された場合に

(「せいとうなほしょう」(どうこう)がひつようとされたしゅしは、)

「正当な保障」(同項)が必要とされた趣旨は、

(とくていのこじんにとくべつのぎせいをしいるのはびょうどうげんそくにはんするため、)

特定の個人に特別の犠牲を強いるのは平等原則に反するため、

(そのようなこじんをほごするてんにある。)

そのような個人を保護する点にある。

(そこで、とくべつのぎせいがあるといえるばあいに、)

そこで、特別の犠牲があるといえる場合に、

(「せいとうなほしょう」がひつようとかんがえる。)

「正当な保障」が必要と考える。

(ぐたいてきには、きせいもくてき、きせいのきょうどときかん、きそんのりようけいたい、)

具体的には、規制目的、規制の強度と期間、既存の利用形態、

(せいげんされるけんりのせいしつをこうりょしてけんとうする。)

制限される権利の性質を考慮して検討する。

(また、「せいとうなほしょう」とは、)

また、「正当な保障」とは、

(とうじのけいざいじょうたいにおいてせいりつするとかんがえられるかかくにもとづき、)

当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき、

(ごうりてきにさんしゅつされたそうとうなかかくをいうのであって、)

合理的に算出された相当な価格をいうのであって、

(しじょうかかくとかんぜんにがっちすることをようしない。)

市場価格と完全に合致することを要しない。

(ざいさんけんのかかくはこくこくとへんかするものであり、)

財産権の価格は刻々と変化するものであり、

(つねにかかるかかくとかんぜんにいっちさせるのはこんなんだからである。)

常にかかる価格と完全に一致させるのは困難だからである。

(なお、とうがいほうれいがそんがいほしょうのきていをかいているばあいであっても、)

なお、当該法令が損害保証の規定を欠いている場合であっても、

(29じょう3こうをちょくせつのこんきょとしてそんしつほしょうのせいきゅうができる。)

29条3項を直接の根拠として損失補償の請求ができる。

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