処分の理由の追完

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問題文
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(りゆうのついかんは、しいよくせいきのうおよびふふくもうしたてべんぎきのうを)
理由の追完は、恣意抑制機能及び不服申し立て便宜機能を
(がいするていどがはなはだしい。)
害する程度が甚だしい。
(りゆうのさしかえについてはしょぶんのさいにぐたいてきなりゆうがていじされれば、)
理由の差し替えについては処分の際に具体的な理由が提示されれば、
(いちおうのもくてきはたっせいしえるのにたいして、)
一応の目的は達成し得るのに対して、
(ついかんのばあいはしょぶんのさいにふじゅうぶんなていじしかされていないか、)
追完の場合は処分の際に不十分な提示しかされていないか、
(いっさいのていじがないかである。)
一切の提示がないかである。
(また、しょぶんちょうがとうしょとはことなったけつろんにたっするかのうせいもないではないし、)
また、処分庁が当初とは異なった結論に達する可能性もないではないし、
(そのあいだのじじょうのへんかによって、)
その間の事情の変化によって、
(どういつしょぶんがふかのうまたはふようとなりえることもあるから、)
同一処分が不可能または不要となり得ることもあるから、
(りゆうのていじのふびをりゆうとしてぎょうせいしょぶんをとりけすことが)
理由の提示の不備を理由として行政処分を取り消すことが
(むだとはいいきれない。)
無駄とは言い切れない。
(したがって、りゆうのついかんによってかしがちゆされるものではない。)
したがって、理由の追完によって瑕疵が治癒されるものではない。