統制権の行使

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問題文

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(ろうどうきほんけん(28じょう)のしゅしは、)

労働基本権(28条)の趣旨は、

(けいざいてきにれついにあるろうどうしゃをしようしゃとたいとうのたちばにたたせるてんにある。)

経済的に劣位にある労働者を使用者と対等の立場に立たせる点にある。

(かかるしゅしをまっとうすべく、)

かかる趣旨を全うすべく、

(ろうどうくみあいのとうせいけんのこうしじたいは)

労働組合の統制権の行使自体は

(けっしゃのじゆうのいちないようとしてゆるされるとかんがえる。)

結社の自由の一内容として許されると考える。

(もっとも、ろうどうくみあいのくみあいいんにもじゆうがある。)

もっとも、労働組合の組合員にも自由がある。

(そこで、ひつようかつごうりてきなはんいにおいてのみ、)

そこで、必要かつ合理的な範囲においてのみ、

(ろうどうくみあいのとうせいけんのこうしがみとめられる。)

労働組合の統制権の行使が認められる。

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