教育を受ける権利(26条1項)学習権説
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問題文
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(きょういくは、こじんがじんかくをかんせい、じつげんするのうりょくをえるために)
教育は、個人が人格を完成、実現する能力を得るために
(ひつようふかけつないとなみであり、また、)
必要不可欠な営みであり、また、
(きょうどうしゃかいのそんぞくとはってんのためにかくことのできないものであることから、)
共同社会の存続と発展のために欠くことのできないものであることから、
(26じょうによりほしょうされる。)
26条により保障される。
(がくしゅうけんとは、こくみんかくじがいっこのにんげんとして、また、いちしみんとして、)
学習権とは、国民各自が一個の人間として、また、一市民として、
(せいちょう、はってんし、じこのじんかくをかんせい、じつげんするためにひつようながくしゅうをする)
成長、発展し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする
(こゆうのけんりをいう。)
固有の権利をいう。
(とくに、みずからがくしゅうすることのできないこどもは、)
特に、自ら学習することのできない子どもは、
(そのがくしゅうようきゅうをじゅうそくするためのきょういくをじこにほどこすことを)
その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを
(おとないっぱんにたいしてようきゅうするけんりをゆうする。)
大人一般に対して要求する権利を有する。