再逮捕・再勾留禁止の原則(先行逮捕違法の場合)

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(たいほこうりゅうにはそしょうこうい1かいせいのげんそくがおよぶべきであるし、)

逮捕・勾留には訴訟行為1回性の原則が及ぶべきであるし、

(げんかくなみがらこうそくきかん(203~208じょう)のせんだつをふせぐために、)

厳格な身柄拘束期間(203〜208条)の潜脱を防ぐために、

(どういつじけん(ひぎじじつ)についてのたいほこうりゅうは1かいしかできないのが)

同一事件(被疑事実)についての逮捕勾留は1回しかできないのが

(げんそくである(たいほこうりゅう1かいせいのげんそく)。)

原則である(逮捕勾留1回性の原則)。

(もっとも、さいたいほはめいぶんできょようされている(199じょう3こうさんしょう)。)

もっとも、再逮捕は明文で許容されている(199条3項参照)。

(また、さいこうりゅうについてめいぶんはないが、)

また、再勾留について明文はないが、

(たいほにつづくみがらこうそくのえんちょうとしてみとめられえるとかいする。)

逮捕に続く身柄拘束の延長として認められ得ると解する。

(もっとも、たいほこうりゅうのきかんせいげんのせんだつぼうしおよび)

もっとも、逮捕・勾留の期間制限の潜脱防止及び

(こくみんのしほうにたいするしんらいかくほいほうそうさぼうしのかんてんから)

国民の司法に対する信頼確保・違法捜査防止の観点から

(さいたいほのかひをはんだんしなければならない。)

再逮捕の可否を判断しなければならない。

(ぐたいてきには、せんこうたいほのいほうのていど、けんぎののうこうせい、)

具体的には、先行逮捕の違法の程度、嫌疑の濃厚性、

(たいほのひつようせいのていど、はんざいのじゅうだいせいとうのしょようそをそうごうてきにかんあんして、)

逮捕の必要性の程度、犯罪の重大性等の諸要素を総合的に勘案して、

(やむをえないじじょうがあるとみとめられるばあいには、)

やむを得ない事情があると認められる場合には、

(れいがいてきにさいたいほさいこうりゅうがみとめられるとかいするべきである。)

例外的に再逮捕・再勾留が認められると解するべきである。

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