裁判官の政治活動の自由と制約
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問題文
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(たしかにせいじてきかつどうはみんしゅしゅぎしゃかいにおいて、)
確かに政治的活動は民主主義社会において、
(こくみんにじゅうようなはんだんざいりょうをていきょうするためのじゅうようなけんりである。)
国民に重要な判断材料を提供するための重要な権利である。
(しかし、しほうけんのにないてであるさいばんかんは、)
しかし、司法権の担い手である裁判官は、
(がいけんじょうもちゅうりつこうせいをがいさないようにじせいすべきことがようせいされ、)
外見上も中立・公正を害さないように自制すべきことが要請され、
(かかるようせいがまっとうされてこそさいばんかんのどくりつおよびちゅうりつこうせいがかくほされ、)
かかる要請が全うされてこそ裁判官の独立及び中立・公正が確保され、
(さいばんにたいするこくみんのしんらいをいじし、)
裁判に対する国民の信頼を維持し、
(ひいてはさんけんぶんりつのもとにおけるしほうとりっぽう、ぎょうせいとのあるべきかんけいを)
ひいては三権分立の下における司法と立法、行政とのあるべき関係を
(きりつできる。それゆえ、)
規律できる。それゆえ、
(さいばんかんにたいするせいじかつどうきんしのようせいは、)
裁判官に対する政治活動禁止の要請は、
(いっぱんのこうむいんにたいするせいじてきこういのきんしのようせいよりもつよい。)
一般の公務員に対する政治的行為の禁止の要請よりも強い。