「租税」(84条)の意義

関連タイピング
-
プレイ回数22長文かな1200打
-
憲法の練習
プレイ回数279長文300秒 -
プレイ回数7長文829打
-
プレイ回数11長文1416打
-
プレイ回数24長文636打
-
プレイ回数19長文420打
-
プレイ回数24長文811打
-
プレイ回数36長文かな586打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(「そぜい」とは、くにまたはちほうこうきょうだんたいが、かぜいけんにもとづき、)
「租税」とは、国または地方公共団体が、課税権に基づき、
(そのけいひにあてるためのしきんをちょうたつするもくてきをもって、)
その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、
(とくべつのきゅうふにたいするはんたいきゅうふではなく、)
特別の給付に対する反対給付ではなく、
(いっていのようけんにがいとうするすべてのものにたいしてかするきんせんきゅうふをいう。)
一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付をいう。