「租税」(84条)の意義

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1 なり 4916 B 5.3 93.0% 60.0 319 24 5 2025/04/11

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問題文

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(「そぜい」とは、くにまたはちほうこうきょうだんたいが、かぜいけんにもとづき、)

「租税」とは、国または地方公共団体が、課税権に基づき、

(そのけいひにあてるためのしきんをちょうたつするもくてきをもって、)

その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、

(とくべつのきゅうふにたいするはんたいきゅうふではなく、)

特別の給付に対する反対給付ではなく、

(いっていのようけんにがいとうするすべてのものにたいしてかするきんせんきゅうふをいう。)

一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付をいう。

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