違法収集証拠排除法則
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問題文
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(いほうしゅうしゅうしょうこはいじょのげんそくについてめいぶんのきていはないが、)
違法収集証拠排除の原則について明文の規定はないが、
(しほうのれんけつせい、しょうらいのいほうそうさのよくせい、てきせいてつづきのかくほのようせい)
司法の廉潔性、将来の違法捜査の抑制、適正手続の確保の要請
((けんぽう31じょうさんしょう)としんじつはっけん(1じょう)のちょうわのけんちから、)
(憲法31条参照)と真実発見(1条)の調和の見地から、
(1)れいじょうしゅぎのせいしんをぼっきゃくするようなじゅうだいないほうがあり、かつ、)
1)令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、かつ、
(2)しょうことしてさいようすることがしょうらいにおけるいほうそうさをよくしけんちから)
2)証拠として採用することが将来における違法捜査を抑止見地から
(そうとうでないばあいにしょうこのうりょくがひていされるものとかいする。)
相当でない場合に証拠能力が否定されるものと解する。