公の支配(89条後段)の意義

関連タイピング
-
プレイ回数23長文829打
-
プレイ回数25長文1416打
-
プレイ回数30長文646打
-
プレイ回数22長文1210打
-
プレイ回数14長文607打
-
プレイ回数22長文624打
-
プレイ回数10長文かな871打
-
プレイ回数21長文420打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(89じょうこうだんがだい7しょう「ざいせい」のしょうにあるというじょうぶんこうぞうにかんがみ、)
89条後段が第7章「財政」の章にあるという条文構造にかんがみ、
(89じょうこうだんのしゅしは、こうざいさんのらんようをぼうしするてんにあるとかんがえる。)
89条後段の趣旨は、公財産の濫用を防止する点にあると考える。
(そして、かかるしゅしがまっとうできれば「こうのしはい」がおよんでいるといってよい。)
そして、かかる趣旨が全うできれば「公の支配」が及んでいるといって良い。
(そこで、「こうのしはい」がおよんでいるとは、)
そこで、「公の支配」が及んでいるとは、
(きょうどのかんとくがおよんでいることまではひつようではなく、)
強度の監督が及んでいることまでは必要ではなく、
(いっていのかんとくがおよんでいればよいとかんがえる。)
一定の監督が及んでいればよいと考える。