保書契約の様式性(446条2項)
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問題文
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(ほしょうけいやくにしょめんせい(446じょう2こう)がようきゅうされているしゅしは、)
保証契約に書面性(446条2項)が要求されている趣旨は、
(ほしょうけいやくのないようをめいかくにしてそれをがいぶにあきらかにすることをつうじて、)
保証契約の内容を明確にしてそれを外部に明らかにすることを通じて、
(ほしょうをするにあたってさいこうのきかいをふよし、)
保証をするにあたって再考の機会を付与し、
(しんちょうさをかくほするてんにある。)
慎重さを確保する点にある。