条例による地域格差の合憲性

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憲法論証
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問題文
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(けんぽうがかくちほうこうきょうだんたいにじょうれいせいていけんをみとめているので、)
憲法が各地方公共団体に条例制定権を認めているので、
(ちいきによってさがしょうじることはとうぜんよていされている。)
地域によって差が生じることは当然予定されている。
(もっとも、きせいたいしょうについてちいきてきとくせいがないなど)
もっとも、規制対象について地域的特性がないなど
(とくだんのじじょうがあるばあいにまで、)
特段の事情がある場合にまで、
(しょばつのていどのさやたいしょうのちがいにいちじるしいさがあるばあいは、)
処罰の程度の差や対象の違いに著しい差がある場合は、
(ごうりてきこんきょをかくさべつとするよちがある。)
合理的根拠を欠く差別とする余地がある。