解除によって害することのできない「第3者」

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問題文
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(545じょう1こうただしがきのしゅしは、)
545条1項ただし書の趣旨は、
(かいじょのそきゅうこうによりがいされるだいさんしゃをほごするてんにある。そいうだとすると、)
解除の遡及効により害される第三者を保護する点にある。そうだとすると、
(「だいさんしゃ」とは、かいじょされたけいやくからしょうじたほうりつかんけいをきそとして、)
「第三者」とは、解除された契約から生じた法律関係を基礎として、
(かいじょまえにあらたなりがいかんけいをえたものをいう。)
解除前に新たな利害関係を得たものをいう。
(また、かいじょげんいんをしっていてもかいじょされるとはかぎらないから、)
また、解除原因を知っていても解除されるとは限らないから、
(かいじょげんいんについてあくいでも「だいさんしゃ」にがいとうする。)
解除原因について悪意でも「第三者」に該当する。
(もっとも、なんらおちどのないかいじょけんしゃにすべてのふたんをかすのはこくであるから、)
もっとも、何ら落ち度のない解除権者に全ての負担を貸すのは酷であるから、
(「だいさんしゃ」はけんりほごようけんとしてのたいこうようけんをぐびするひつようがある。)
「第三者」は権利保護要件としての対抗要件を具備する必要がある。
(なお、かいじょごのだいさんしゃとかいじょしゃはたいこうかんけいにある。)
なお、解除後の第三者と解除者は対抗関係にある。