制限行為能力者の「詐術」(21条)
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問題文
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(21じょうのしゅしは、さじゅつをもちいたせいげんこういのうりょくしゃにたいするせいさいにある。)
21条の趣旨は、詐術を用いた制限行為能力者に対する制裁にある。
(とすれば、せいさいにあたいするこういは「さじゅつ」にあたるとかいするべきである。)
とすれば、制裁に値する行為は「詐術」に当たると解するべきである。
(そこで「さじゅつ」とは、せっきょくてきにさじゅつをもちいたばあいだけでなく、)
そこで「詐術」とは、積極的に詐術を用いた場合だけでなく、
(もくひとたのげんどうがあいまってあいてかたをごしんさせたようなばあいも)
黙秘と他の言動が相まって相手方を誤信させたような場合も
(ふくむとかいするべきである。)
含むと解するべきである。