94条2項の「第3者」と転得者(絶対的構成)

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民法論証

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(ぜんいのじょうじゅにんが94じょう2こうでほごされれば、)

善意の譲受人が94条2項で保護されれば、

(そのごのてんとくしゃはあくいであってもかかる)

その後の転得者は悪意であってもかかる

(「ぜんいのだい3しゃ」のちいをしょうけいしゅとくする。もっとも、)

「善意の第3者」の地位を承継取得する。もっとも、

(てんとくしゃがとうしょより94じょう2こうをしんぎにはんするかたちであくようしたばあい)

転得者が当初より94条2項を信義に反する形で悪用した場合

((わらにんぎょうのかいざい)には、)

(わら人形の介在)には、

(しんぎそくじょうれいがいてきにてんとくしゃはほごされないとかいする。)

信義則上例外的に転得者は保護されないと解する。

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