使用者責任「事業の執行」715求償権

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(「じぎょうのしっこうについて」かいなかは、)

「事業の執行について」か否かは、

(ほうしょうせきにんのげんりという715じょうのしゅしにかんがみ、)

報償責任の原理という715条の趣旨にかんがみ、

(きゃっかんてきにこういのがいけいをきじゅんにはんだんすべきとかんがえる。)

客観的に行為の外形を基準に判断すべきと考える。

(しようしゃのせきにんをひろくみとめることがどうじょうのしゅしたるほうしょうせきにんのげんりにかなうため、)

使用者の責任を広く認めることが同条の趣旨たる報償責任の原理にかなうため、

(とりひきてきふほうこういのほか、)

取引的不法行為のほか、

(じじつてきふほうこういについてもかかるきじゅんをてきようすべきとかんがえる。)

事実的不法行為についてもかかる基準を適用すべきと考える。

(なお、とりひきてきふほうこういのばあいに、)

なお、取引的不法行為の場合に、

(とうがいこういがしょくむのはんいがいであることにつきあいてかたに)

当該行為が職務の範囲外であることにつき相手方に

(あくいまたはじゅうかしつがあるばあいには、)

悪意または重過失がある場合には、

(「じぎょうのしっこうについて」(715じょう1こうほんぶん)なされたものとはいえない。)

「事業の執行について」(715条1項本文)なされたものとはいえない。

(くわえて、しようしゃがそんがいをばいしょうしたばあいのひようしゃにたいするきゅうしょう)

加えて、使用者が損害を賠償した場合の被用者に対する求償

((715じょう3こう)は、)

(715条3項)は、

(しょはんのじじょうにてらし、しんぎそく(1じょう2こう)じょうそうとうなはんいにせいげんされる。)

諸般の事情に照らし、信義則(1条2項)上相当な範囲に制限される。

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