表見代理(110条)

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(110じょうのひょうけんだいりがみとめられるには、)

110条の表見代理が認められるには、

(ほんにんからきほんだいりけんがあたえられていなければならない)

本人から基本代理権が与えられていなければならない

((なお、きほんだいりけんは、げんそくとしてしほうじょうのものにかぎられるが、)

(なお、基本代理権は、原則として私法上のものに限られるが、

(こうほうじょうのだいりけんであっても、)

公法上の代理権であっても、

(それがしほうじょうのとりひきこういのいっかんとしてなされるものであるばあいには、)

それが私法上の取引行為の一環としてなされるものである場合には、

(きほんだいりけんとあつかってよい)。)

基本代理権と扱ってよい)。

(ゆうこうなだいりけんがそんざいするむねをしんらいするのはちょくせつのあいてかたにかぎられるため、)

有効な代理権が存在する旨を信頼するのは直接の相手方に限られるため、

(てんとくしゃをふくまない。)

転得者を含まない。

(110じょうのしゅしは、ひょうけんだいりをきそとするものであることから、)

110条の趣旨は、表見代理を基礎とするものであることから、

(「せいとうなりゆう」とは、だいりけんがあるとしんじたことにつき)

「正当な理由」とは、代理権があると信じたことにつき

(ぜんいむかしつであることとかいする。)

善意無過失であることと解する。

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