違法性の承継

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問題文
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(せんこうてつづきとこうこうてつづきはべっこのものであるのがげんそくである。)
先行手続きと後行手続きは別個のものであるのが原則である。
(しかし、せんこうてつづきのいほうがこうこうてつづきにえいきょうをおよぼさないとすると、)
しかし、先行手続きの違法が後行手続きに影響を及ぼさないとすると、
(しほうにたいするこくみんのしんらい(れんけつせい)、しょうらいのいほうそうさのよくし、)
司法に対する国民の信頼(廉潔性)、将来の違法捜査の抑止、
(てつづきてきせいぎ(てきせいてつづき)のかくほ(けんぽう31じょうさんしょう)という)
手続き的正義(適正手続)の確保(憲法31条参照)という
(いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそくのしゅしをぼっきゃくしてしまう。)
違法収集証拠排除法則の趣旨を没却してしまう。
(そこで、せんこうてつづきと、そのあとのしょうこしゅうしゅうてつづきが)
そこで、先行手続きと、その後の証拠収集手続きが
(いったいのてつづきとひょうかしえるばあい、ぐたいてきには、)
一体の手続きと評価し得る場合、具体的には、
(りょうてつづきが「どういつもくてき」にむけられたもので、)
両手続きが「同一目的」に向けられたもので、
(こうこうてつづきがせんこうてつづきを「ちょくせつりよう」するかんけいにあるばあいには、)
後行手続きが先行手続きを「直接利用」する関係にある場合には、
(いんがかんけいがみとめられ、)
因果関係が認められ、
(いほうせいがしょうけいされるとかんがえる。)
違法性が承継されると考える。