物権的請求権の性質

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(ぶっけんのえんまんなじょうたいをかいふくするためには、)

物権の円満な状態を回復するためには、

(あいてかたのひようでぼうがいをじょきょするのがてきせつであるから、)

相手方の費用で妨害を除去するのが適切であるから、

(ぶっけんてきせいきゅうけんはげんそくとして、こういせいきゅうけんであるとかいされる。もっとも、)

物権的請求権は原則として、行為請求権であると解される。もっとも、

(あいてかたがみずからせんゆうしゅとくぼうがいじょうたいをつくりだしたのでないばあいには、)

相手方が自ら占有取得・妨害状態を作出したのでない場合には、

(たまたまあいてかたとなったものにこくにならないよう、)

たまたま相手方となった者に酷にならないよう、

(じゅにんぎむとかいするべきである。)

受任義務と解するべきである。

(また、ぶっけんてきへんかんせいきゅうけんがみとめられるためのようけんは、)

また、物権的返還請求権が認められるための要件は、

(じこのしょゆう、あいてかたのせんゆう、そしてあいてかたにせんゆうけんげんがないことである。)

自己の所有、相手方の占有、そして相手方に占有権原がないことである。

(ぶっけんてきせいきゅうは、げんそくとしてげんにもくてきぶつをせんゆうしているものを)

物権的請求は、原則として現に目的物を占有している者を

(あいてかたとしてなすべきである。)

相手方としてなすべきである。

(なお、ぶっけんてきせいきゅうはげんそくとしてぶっけんにのみみとめられるけんりであるが、)

なお、物権的請求は原則として物権にのみ認められる権利であるが、

(たいこうようけん(605じょう、しゃくちしゃっかほう10じょう1こう、どう31じょう)をぐびした)

対抗要件(605条、借地借家法10条1項、同31条)を具備した

(ふどうさんちんしゃくけんは、さいけんであってもはいたてきこうりょくをゆうしているので、)

不動産賃借権は、債権であっても排他的効力を有しているので、

(れいがいてきにぼうがいはいじょせいきゅうけんがみとめられる。)

例外的に妨害排除請求権が認められる。

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