相続と「新たな権原」(185条後段)

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(そうぞくが「あらたなけんげん」(185じょうこうだん)にあたるか。)

相続が「新たな権原」(185条後段)に当たるか。

(しんのけんりしゃにじこうのかんせいゆうよこうしんのきかいをほしょうすべきであるいっぽう、)

真の権利者に時効の完成猶予・更新の機会を保証すべきである一方、

(いっていのばあいにはじしゅせんゆうへのてんかんをみとめて)

一定の場合には自主占有への転換を認めて

(そうぞくにんのじこうしゅとくをみとめるべきである。)

相続人の時効取得を認めるべきである。

(そこで、1)あらたにそうぞくざいさんをじじつじょうしはいすることによりせんゆうをかいしし、)

そこで、1)新たに相続財産を事実上支配することにより占有を開始し、

(2)そのせんゆうががいけいてききゃっかんてきにみて)

2)その占有が外形的客観的に見て

(どくじのしょゆうのいしにもとづくものであるとかいされるばあいには、)

独自の所有の意思に基づくものであると解される場合には、

(そうぞくも「あらたなけんげん」にあたるとかんがえる。)

相続も「新たな権原」に当たると考える。

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