従物と抵当権の効力(付加一体物70条本文)
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問題文
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(「じゅうぶつ」(87じょう1こう)は、ふかいったいぶつ(370じょうほんぶん)として)
「従物」(87条1項)は、付加一体物(370条本文)として
(ていとうけんのこうりょくがおよぶか。)
抵当権の効力が及ぶか。
(ていとうけんはふどうさんのせんゆうをせっていしゃのもとにとどめながら、)
抵当権は不動産の占有を設定者のもとにとどめながら、
(そのこうかんかちをはあくするけんりであり、)
その交換価値を把握する権利であり、
(かかるかちけんとしてのじゅうようせいにかんがみると、)
かかる価値権としての重要性にかんがみると、
(ふかいったいぶつとはけいざいてきかちにおいていったいであるものをいみするとかいすべきである。)
付加一体物とは経済的価値において一体である物を意味すると解すべきである。
(そして、じゅうぶつはしゅぶつのじょうようにきょうされることでそのかちをたかめるものであるから、)
そして、従物は主物の常用に供されることでその価値を高める物であるから、
(しゅぶつとけいざいてきかちてきにいったいであるといえる。)
主物と経済的価値的に一体であるといえる。
(そこで、ていとうけんせっていのぜんごをとわず、)
そこで、抵当権設定の前後を問わず、
(じゅうぶつはふかいったいぶつにあたるとかいする。)
従物は付加一体物に当たると解する。