質物返還と質権(342条)

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(しちけんしゃ(342じょう)がべんさいまえにしちぶつをにんいでせっていしゃにへんかんしたばあい、)

質権者(342条)が弁済前に質物を任意で設定者に返還した場合、

(しちけんしゃがしちぶつをせんゆうしていないいじょう、しちけんはしょうめつしないか。)

質権者が質物を占有していない以上、質権は消滅しないか。

(しちけんはりゅうちてきこうりょくおよびゆうせんべんさいてきこうりょくをゆうするところ、)

質権は留置的効力及び優先弁済的効力を有するところ、

(しちけんのおもなもくてきはこうしゃであり、ぜんしゃはこうしゃにほうしするものにすぎない。)

質権の主な目的は後者であり、前者は後者に奉仕するものにすぎない。

(それゆえ、しちけんしゃのせんゆうはしちけんのせいりつようけんであってそんぞくようけんではない。)

それゆえ、質権者の占有は質権の成立要件であって存続要件ではない。

(そこで、しちけんしゃがしちぶつをにんいでせっていしゃにへんかんしても、)

そこで、質権者が質物を任意で設定者に返還しても、

(しちけんはしょうめつせず、たいこうりょくがうしなわれるのみであるとかんがえる。)

質権は消滅せず、対抗力が失われるのみであると考える。

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