履行補助者の故意過失

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(「せめにきすことができ」(415じょう1こうただしがき)るじゆうとは、) 「責めに帰すことができ」(415条1項ただし書)る事由とは、 (さいむのふりこうがけいやくとうのしょじじょうにてらして) 債務の不履行が契約等の諸事情に照らして (さいむしゃのせめにきすることができるものをいい、) 債務者の責めに帰することができるものをいい、 (さいむしゃのこいかしつのみならず) 債務者の故意過失のみならず (しんぎそく(1じょう2こう)じょうこれとどうしすべきじゆうをふくむ。) 信義則(1条2項)上これと同視すべき事由を含む。 (そして、りこうほじょしゃのこういによってさいむしゃがりえきをえているばあいには、) そして、履行補助者の行為によって債務者が利益を得ている場合には、 (ほうしょうせきにんのかんてんからりこうほじょしゃのこいかしつによってしょうじたそんがいも) 報奨責任の観点から履行補助者の故意過失によって生じた損害も (さいむしゃにきせきさせることがだとうである。そこで、) 債務者に帰責させることが妥当である。そこで、 (りこうほじょしゃのこいかしつはしんぎそくじょうさいむしゃのこいかしつとどうしすべきじゆうにふくまれる。) 履行補助者の故意過失は信義則上債務者の故意過失と同視すべき事由に含まれる

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