損害賠償の範囲

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(416じょうのしゅしは、とうじしゃのこうへいのかんてんから、)

416条の趣旨は、当事者の公平の観点から、

(むせいげんにかくだいしうるさいむふりこうそんがいにつきとうじしゃがばいしょうすべきそんがいのはんいを)

無制限に拡大しうる債務不履行損害につき当事者が賠償すべき損害の範囲を

(そうとうなものにげんていするてんにある。)

相当なものに限定する点にある。

(かかるしゅしより、どうじょう1こうはそうとういんがかんけいのげんそくを、)

かかる趣旨より、同条1項は相当因果関係の原則を、

(2こうはそうとういんがかんけいがいのじじょうであっても)

2項は相当因果関係外の事情であっても

(れいがいてきにばいしょうせきにんをみとめるてんをさだめるものといえる。)

例外的に賠償責任を認める点を定めるものといえる。

(また、さいむふりこうせきにんはほんらいのさいむがきんせんさいむにてんかしたものであり、)

また、債務不履行責任は本来の債務が金銭債務に転化したものであり、

(かつさいむしゃのきせきせいをようけんとするものである。)

かつ債務者の帰責性を要件とするものである。

(そこで、どうじょう2こうの「とうじしゃ」とはさいむしゃをいい、)

そこで、同条2項の「当事者」とは債務者を言い、

(「よけんすべきであった」じてんのきじゅんじは、さいむふりこうじをいう。)

「予見すべきであった」時点の基準時は、債務不履行時をいう。

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