債権者代位権(423条1項本文)

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(さいけんしゃだいい(423じょう1こうほんぶんとう)のしゅしは、)

債権者代位(423条1項本文等)の趣旨は、

(さいむしゃのせきにんざいさんのほぜんにあり、だいいするには)

債務者の責任財産の保全にあり、代位するには

(「じこのさいけんをほぜんするためひつようがある」(423じょう1こうほんぶん)じょうたい、)

「自己の債権を保全するため必要がある」(423条1項本文)状態、

(すなわちさいむしゃのむしりょくじょうたいをようするのがげんそくである。)

すなわち債務者の無資力状態を要するのが原則である。

(もっとも、とくていさいけんをほぜんするばめんにおいては)

もっとも、特定債権を保全する場面においては

(ひだいいさいけんしゃがむしりょくでなくともほぜんのひつようせいがみとめられるため、)

被代位債権者が無資力でなくとも保全の必要性が認められるため、

(かかるばあいはひだいいさいけんしゃのむしりょくをようしない。)

かかる場合は被代位債権者の無資力を要しない。

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