債権の劣後譲受人に対する弁済(478条)

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(さいむしゃがれつごじょうじゅにんをしんじつのさいけんしゃとしんじてべんさいしたばあい、)

債務者が劣後譲受人を真実の債権者と信じて弁済した場合、

(かかるべんさいはゆうこうか。)

かかる弁済は有効か。

(れつごじょうじゅにんであっっても、)

劣後譲受人であっっても、

(しんじつのさいけんしゃとしてのがいかんをゆうするものであれば)

真実の債権者としての外観を有するものであれば

(「とりひきじょうのしゃかいつうねんにてらしてずりょうけんしゃとしてのがいかんをゆうするもの」)

「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」

((478じょう)にあたる。また、)

(478条)にあたる。また、

(たいこうようけんにかんする467じょうはさいけんのきゃっかんてききぞくさきにかんするきていであるから、)

対抗要件に関する467条は債権の客観的帰属先に関する規定であるから、

(478じょうのてきようをみとめてもたいこうようけんしゅぎにはんすることにならない。)

478条の適用を認めても対抗要件主義に反することにならない。

(そこで、れつごじょうじゅにんをしんのさいけんしゃであるとしんずるにつきそうとうのりゆうがあるなど、)

そこで、劣後譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当の理由があるなど、

(べんさいをしたものがぜんいむかしつであるばあいにかぎり、)

弁済をしたものが善意無過失である場合に限り、

(478じょうによりとうがいべんさいはゆうこうとなる。)

478条により当該弁済は有効となる。

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