補強証拠に関する諸問題

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(1、ほきょうしょうこによってしょうめいすべきじじつのはんい)

1、補強証拠によって証明すべき事実の範囲

(ほきょうしょうこをひつようとするじはくは、)

補強証拠を必要とする自白は、

(そもそもじはくほうそく(319じょう1こう)によって、)

そもそも自白法則(319条1項)によって、

(にんいせいをそなえたかんぜんなじはくである。)

任意性を備えた完全な自白である。

(また、ほきょうほうそく(319じょう2こう)は、じはくへんちょうをぼうしし、)

また、補強法則(319条2項)は、自白偏重を防止し、

(まんにひとつのまちがいをさけるためのものである。)

万に一つの間違いを避けるためのものである。

(したがって、じはくのしんじつせいをたんぽするなんらかのしょうこがあればよい。)

したがって、自白の真実性を担保する何らかの証拠があればよい。

(2、ほきょうしょうことなりえるためのようけん(ほきょうしょうこてきかく))

2、補強証拠となり得るための要件(補強証拠的確)

(じはくへんちょうによるごはんぼうしというほきょうほうそくのしゅしからすれば、)

自白偏重による誤判防止という補強法則の趣旨からすれば、

(ほきょうしょうこはじはくからどくりつしているひつようがある。)

補強証拠は自白から独立している必要がある。

(それゆえ、ひこくのじはくをひこくのきょうじゅつでほきょうすることはできないのがげんそくとなる。)

それゆえ、被告の自白を被告の供述で補強することはできないのが原則となる。

(もっとも、けんぎをうけるまえにそうさとむかんけいにさくせいされたきろくとうについては、)

もっとも、嫌疑を受ける前に捜査と無関係に作成された記録等については、

(ひこくにんじしんがさくせいしたものでもれいがいてきにじはくからのどくりつせいをこうていできる。)

被告人自身が作成したものでも例外的に自白からの独立性を肯定できる。

(さらに、ほきょうしょうこもはんざいじじつにんていのしょうこであるから、)

さらに、補強証拠も犯罪事実認定の証拠であるから、

(たんどくでのしょうこのうりょくがひつようである。)

単独での証拠能力が必要である。

(3、ほきょうしょうこによるしょうめいのていど(ほきょうしょうこのしょうめいりょく))

3、補強証拠による証明の程度(補強証拠の証明力)

(じょうきのようなほきょうほうそくのしゅしからすれば、)

上記のような補強法則の趣旨からすれば、

(ほきょうしょうこにたんどくのしょうめいりょくをようきゅうするひつようはない。)

補強証拠に単独の証明力を要求する必要はない。

(したがって、じはくとあいまってはんざいじじつのにんていができればよいとかいする。)

したがって、自白と相まって犯罪事実の認定ができればよいと解する。

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