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自白の効力
固有必要的共同訴訟と非同調者の扱い
債権譲渡と対抗要件
後順位抵当権者と消滅時効の援用(145条)
接見指定「捜査のために必要があるとき」
国家賠償法2条1項
裁量の有無・広狭
被害者側の過失