不当利得703の要件と騙取金弁済

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(ふとうりとくのへんかんせいきゅう(703じょう)がみとめられるためには、)

不当利得の返還請求(703条)が認められるためには、

(1)ほうりつじょうのげんいんがなく、2)りとくがあり、3)そのために(いんがかんけい)、)

1)法律上の原因がなく、2)利得があり、3)そのために(因果関係)、

(4)そんしつがしょうじたことである。)

4)損失が生じたことである。

(1)ほうりつじょうのげんいんがないとは、)

1)法律上の原因がないとは、

(とうじしゃかんのこうへいをじつげんするというどうじょうのしゅしにかんがみ、)

当事者間の公平を実現するという同条の趣旨にかんがみ、

(ざいさんてきかちのいどうをせいとうかするじっしつてきそうたいてきなりゆうが)

財産的価値の移動を正当化する実質的・相対的な理由が

(ないことをいうとかんがえる。)

ないことをいうと考える。

(3)いんがかんけいとは、しゃかいつうねんじょう、りとくとそんしつのあいだにいんがかんけいがあることをいう。)

3)因果関係とは、社会通念上、利得と損失の間に因果関係があることをいう。

(へんしゅきんによるべんさいのばあい、)

騙取金による弁済の場合、

(さいけんしゃがさいむしゃからべんさいをうけるにあたってあくいじゅうかしつがあるばあいには、)

債権者が債務者から弁済を受けるにあたって悪意・重過失がある場合には、

(ざいさんてきかちのいどうをせいとうかするじっしつてきそうたいてきなりゆうがないといえ、)

財産的価値の移動を正当化する実質的・相対的な理由がないといえ、

(「ほうりつじょうのげんいん」がないといえる。)

「法律上の原因」がないといえる。

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