不法原因給付708条趣旨所有権の帰属

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(708じょうのしゅしは、)

708条の趣旨は、

(90じょうとひょうりいったいとなってはんしゃかいてきこういをしたものへの)

90条と表裏一体となって反社会的行為をした者への

(ほうてききゅうさいをきょぜつするてんにある。)

法的救済を拒絶する点にある。

(また、「きゅうふ」とは、じゅえきしゃにしゅうきょくてきなりえきをあたえることをいい、)

また、「給付」とは、受益者に終局的な利益を与えることをいい、

(きとうきふどうさんのばあいには、とうきのいてんをひつようとする。)

既登記不動産の場合には、登記の移転を必要とする。

(じょうきのしゅしはぶっけんてきせいきゅうけんにもあてはまるので、)

上記の趣旨は物権的請求権にも当てはまるので、

(しょゆうけんにもとづくへんかんせいきゅうであっても、)

所有権に基づく返還請求であっても、

(708じょうがるいすいてきようされるとかんがえる。)

708条が類推適用されると考える。

(また、ぶっけんてきせいきゅうができなくなったことのはんしゃてきこうかとして、)

また、物件的請求ができなくなったことの反射的効果として、

(もののしょゆうけんはじゅえきしゃにきぞくするとかんがえる。)

物の所有権は受益者に帰属すると考える。

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