具体的的事実の錯誤
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問題文
(こいせきにんのほんしつは、はんざいじじつのにんしきにんようによって、)
故意責任の本質は、犯罪事実の認識認容によって、
(きはんにちょくめんし、はんたいどうきがけいせいできるのに、)
規範に直面し、反対動機が形成できるのに、
(あえてはんざいにおよんだはんきはんてきじんかくたいどにたいするどうぎてきひなんである。)
あえて犯罪に及んだ反規範的人格態度に対する道義的非難である。
(そしてはんざいじじつはけいほうじょうこうせいようけんのかたちでいっぱんじんにあたえられており、)
そして犯罪事実は刑法上構成要件の形で一般人に与えられており、
(ぐたいてきなほうえきしゅたいのにんしきまでようきゅうされていないとかいされるから、)
具体的な法益主体の認識まで要求されていないと解されるから、
(にんしきしたないようとはっせいしたじじつがおよそこうせいようけんのはんいないでふごうしていれば、)
認識した内容と発生した事実がおよそ構成要件の範囲内で符合していれば、
(はんざいじじつのにんしきがあったとかんがえられ、こいがみとめられるとかんがえる。)
犯罪事実の認識があったと考えられ、故意が認められると考える。
(また、このようにこいのたいしょうをこうせいようけんのはんいないでちゅうしょうかするいじょう、)
また、このように故意の対象を構成要件の範囲内で抽象化する以上、
(こいのこすうはもんだいにならないとかいする。)
故意の個数は問題にならないと解する。
(たんぶんばーじょん)
短文バージョン
(こいとは、こうせいようけんがいとうじじつのにんしきであり、かつ、かくこうせいようけんのもんごんじょう、)
故意とは、構成要件該当事実の認識であり、かつ、各構成要件の文言上、
(ぐたいてきなほうえきしゅたいのにんしきまでようきゅうされていないとかいされるから、)
具体的な法益主体の認識まで要求されていないと解されるから、
(にんしきしたないようとはっせいしたじじつがおよそこうせいようけんのはんいないでふごうしていれば、)
認識した内容と発生した事実がおよそ構成要件の範囲内で符合していれば、
(こうせいようけんじじつのにんしきがあったとかんがえられ、)
構成要件事実の認識があったと考えられ、
(こいがみとめられる。)
故意が認められる。
(こいをこうせいようけんのはんいないでちゅうしょうかするいじょう、こいのこすうはもんだい。)
故意を構成要件の範囲内で抽象化する以上、故意の個数は問題とならない。