共犯と身分

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問題文
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(65じょう1こうは「みぶんによってこうせいすべきはんざい」、)
65条1項は「身分によって構成すべき犯罪」、
(どう2こうは「みぶんによってとくにけいのけいじゅうがあるとき」としている。)
同2項は「身分によって特に刑の軽重があるとき」としている。
(このようなもんごんにちゃくもくし、1こうはしんせいみぶんにかんするきていであり、)
このような文言に着目し、1項は真正身分に関する規定であり、
(2こうはふしんせいみぶんはんにかんするきていであるというべきである。)
2項は不真正身分犯に関する規定であるというべきである。
(そして、65じょう1こうの「きょうはん」には、きょうどうせいはんもふくむ。)
そして、65条1項の「共犯」には、共同正犯も含む。
(ひみぶんしゃもみぶんしゃをつうじれば)
非身分者も身分者を通じれば
(しんせいみぶんはんのほうえきしんがいをすることはかのうだからである。)
真正身分犯の法益侵害をすることは可能だからである。