電験三種(法規)のタイピング電技解釈18

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問題文
(へいかとはどういつしじぶつにこうあつとていあつかくうでんせんをしせつ)
併架とは同一支持物に高圧と低圧架空電線を施設
(きょうかとはどういつしじぶつにていあつこうあつとじゃくでんかくうでんせんなどをしせつ)
共架とは同一支持物に低圧高圧と弱電架空電線等を施設
(へいかじのりかくは)
併架時の離隔は
(ていあつをこうあつかくうでんせんのしたにしせつ)
低圧を高圧架空電線の下に施設
(ていあつこうあつかくうでんせんはべっこのうでがねるいにしせつ)
低圧高圧架空電線は別個の腕金類に施設
(ていあつこうあつかくうでんせんかくりきょりは0.5mいじょう。ただし)
低圧高圧架空電線隔離距離は0.5m以上。ただし
(かどばしら、ぶんきばしらなどでこんしょくおそれないようしせつではじょがい)
かど柱、分岐柱等で混触恐れないよう施設では除外
(こうあつかくうけーぶるしようかつこうあつていあつりかく0.3mいじょう)
高圧架空ケーブル使用かつ高圧低圧離隔0.3m以上
(きょうかじのりかくは)
共架時の離隔は
(かくうでんせんをかくうじゃくでんせんなどのうえとしべっこのうでがねしせつ)
架空電線を架空弱電線等の上とし別個の腕金施設
(ただしかくうじゃくでんせんなどのかんりしゃのしょうだくえたばあいで)
ただし架空弱電線等の管理者の承諾得た場合で
(ていあつかくうでんせんにこうあつ、とくべつこうあつぜつえんでんせんまたは)
低圧架空電線に高圧、特別高圧絶縁電線又は
(けーぶるをしようするときはこのかぎりではない)
ケーブルを使用するときはこの限りではない
(かくうでんせんとかくうじゃくでんせんなどとのりかくきょりは)
架空電線と架空弱電線等との離隔距離は
(ていあつかくうでんせんのばあいげんそく0.75mいじょう)
低圧架空電線の場合原則0.75m以上
(こうあつかくうでんせんのばあいはげんそく1.5mいじょう)
高圧架空電線の場合は原則1.5m以上
(そのたきていはべっとかいしゃく81じょうひょうさんしょうただし)
その他規定は別途解釈81条表参照ただし
(かくうでんせんろかんりしゃとかくうじゃくでんせんなどかんりしゃがおなじで)
架空電線路管理者と架空弱電線等管理者が同じで
(かくうでんせんにゆうせんtvようきゅうでんけんようどうじくけーぶるしようじはじょがい)
架空電線に有線TV用給電兼用同軸ケーブル使用時は除外