教育権の意義・内容
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問題文
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(きょういくけんとは、きょういくのないようをけっていするけんのうをいう。)
教育権とは、教育の内容を決定する権能をいう。
(こどものきょういくけんをじゅうそくするというかんてんから、)
子供の教育権を充足するという観点から、
(きょういくないようのけっていけんはちょくせつにきょういくにあたるおやきょうしがっこうに)
教育内容の決定権は直接に教育にあたる親・教師・学校に
(いっていのげんどでみとめられるべきである。)
一定の限度で認められるべきである。
(もっとも、それいがいのりょういきにおいては、)
もっとも、それ以外の領域においては、
(くにがてきせつなきょういくせいさくをじっししえるものとして、)
国が適切な教育政策を実施し得るものとして、
(ひつようかつそうとうとみとめられるはんいにおいて、)
必要かつ相当と認められる範囲において、
(きょういくないようけっていけんをゆうするとかいされる。)
教育内容決定権を有すると解される。