「最高機関」「唯一の立法機関」(41条)意義

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問題文
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(「さいこうきかん」とは、せいじてきびしょうをのべたにとどまる。)
「最高機関」とは、政治的美称を述べたにとどまる。
(「ゆいいつのりっぽうきかん」のないようは、)
「唯一の立法機関」の内容は、
(こっかいのみでりっぽうがかのうであるというこっかいたんどくりっぽうのげんそくと、)
国会のみで立法が可能であるという国会単独立法の原則と、
(こっかいいがいのきかんがりっぽうをおこなうことがげんそくとしてきんしされるという)
国会以外の機関が立法を行うことが原則として禁止されるという
(こっかいちゅうしんりっぽうのげんそくがある。)
国会中心立法の原則がある。