和解・請求認諾・放棄の規範力

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(せいげんてききはんりょくせつ)

制限的既判力説

(わかいちょうしょのきさいについては、)

和解調書の記載については、

(かくていはんけつとどういつのこうりょくがみとめられる(267じょう)。)

確定判決と同一の効力が認められる(267条)。

(このことからわかいちょうしょにきはんりょくがあるとかいすることもできそうである。)

このことから和解調書に既判力があると解することもできそうである。

(たしかに、じょうぶんじょう「かくていはんけつとどういつのこうりょく」ときていしているし、)

たしかに、条文上「確定判決と同一の効力」と規定しているし、

(ちょうしょにあたえられるこうりょくとして、)

調書に与えられる効力として、

(そしょうしゅうりょうこうしかないことをほうはよていしていない。)

訴訟終了効しかないことを法は予定していない。

(しかしわかいはとうじしゃのごういにもとづくものであって、)

しかし和解は当事者の合意に基づくものであって、

(さいばんしょがかんよしたうえでさくご、さぎ、きょうはくなどいしひょうじにかしのないことを)

裁判所が関与した上で錯誤、詐欺、脅迫など意思表示に瑕疵のないことを

(かくにんしているわけではないから、)

確認しているわけではないから、

(いわゆるきはんりょくをしょうじさせるになじまない。)

いわゆる既判力を生じさせるになじまない。

(そこで、げんそくとしてきはんりょくをこうていしつつ、いしひょうじのかしにもとづくむこう、)

そこで、原則として既判力を肯定しつつ、意思表示の瑕疵に基づく無効、

(とりけしのしゅちょうはみとめるべきである。)

取り消しの主張は認めるべきである。

(そしてこれをいかにしてあらそうべきか。)

そしてこれをいかにして争うべきか。

(あらそいのたいしょうはとうがいわかいのむこうである。)

争いの対象は当該和解の無効である。

(これはまったくべつのふんそうがしょうじているわけではなく、)

これはまったく別の紛争が生じているわけではなく、

(そしょうのしゅうりょうのこうかをあらそっているといえる。)

訴訟の終了の効果を争っているといえる。

(また、きゅうそのさいばんしりょうやてつづきをりようできたほうがそしょうけいざいにしする。)

また、旧訴の裁判資料や手続きを利用できた方が訴訟経済に資する。

(したがってとうがいとうじしゃはむこうとりけしをしゅちょうして、)

したがって当該当事者は無効取り消しを主張して、

(きゅうそしょうさいかいのかひについてのかいし(きじつしてい)を)

旧訴訟再開の可否についての開始(期日指定)を

など

(もうしたてるべきである(93じょう1こう)。)

申し立てるべきである(93条1項)。

(もっとも、しゅだんとしてしんそていきをひていすることはだとうではない。)

もっとも、手段として新訴提起を否定することは妥当ではない。

(きゅうそのさいかいではこうそしんでわかいがあったばあいは)

旧訴の再開では控訴審で和解があった場合は

(しんきゅうのりえきがじゅうぶんかくほできないからである。)

審級の利益が十分確保できないからである。

(よって、りょうほうのしゅだんをせんたくてきにりようできるとかいする。)

よって、両方の手段を選択的に利用できると解する。

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