政党への法的規制

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問題文
(せいとうのこうてきそくめんをじゅうしすると、)
政党の公的側面を重視すると、
(いっていのせいやくがひつようとなる。)
一定の制約が必要となる。
(すなわち、せいとうはみんいのもっともゆうりょくなばいたいとして)
すなわち、政党は民意のもっとも有力な媒体として
(ぎかいせいみんしゅしゅぎにふかけつなようそであるてん、)
議会制民主主義に不可欠な要素である点、
(せいとうこっかげんしょうがしょうじているてん、)
政党国家現象が生じている点、
(ひみんしゅてきうんえいがされると)
非民主的運営がされると
(こくみんのいしをてきせいにはんえいすることがこんなんになるてんをかんがみると、)
国民の意思を適正に反映することが困難になる点を鑑みると、
(せいとうへのいっていのせいやくがきょようされる。)
政党への一定の制約が許容される。
(いっぽう、せいとうのしてきそくめんからは、せいやくをげんていするひつようがある。)
一方、政党の私的側面からは、制約を限定する必要がある。
(すなわち、せいとうはあくまでけっしゃのじゆう(21じょう1こう)がほしょうされる)
すなわち、政党はあくまで結社の自由(21条1項)が保障される
(してきだんたいであるてん、みんいのばいたいとしてきのうをはたすには)
私的団体である点、民意の媒体として機能を果たすには
(じゆうでじしゅてきなだんたいのそしきおよびうんえいがさいだいげんほしょうされることが)
自由で自主的な団体の組織及び運営が最大限保障されることが
(ひつようであるてんをかんがみると、)
必要である点をかんがみると、
(せいとうへのきせいはいっていのはんいにげんていされるべきである。)
政党への規制は一定の範囲に限定されるべきである。
(そこで、りょうしゃのちょうわのけんちから、せいとうへのほうてききせいは、)
そこで、両者の調和の見地から、政党への法的規制は、
(ひつようかつそうとうであるばあいにげんていされる。)
必要かつ相当である場合に限定される。