代理権の濫用(107条)
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問題文
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(だいりけんのらんようは、)
代理権の濫用は、
(だいりにんのないしんのこうかいしとひょうじとのあいだにふいっちはないものの、)
代理人の内心の効果意思と表示との間に不一致はないものの、
(けいざいてきこうかいしといしひょうじのあいだにはふいっちがあるため、)
経済的効果意思と意思表示の間には不一致があるため、
(あんいにこうかをきぞくさせるべきでない。そこで、あいてかたが)
安易に効果を帰属させるべきでない。そこで、相手方が
(だいりにんのじこまたはだいさんしゃのりえきをはかるもくてきをしり、)
代理人の自己または第三者の利益を図る目的を知り、
(またはしることができたときは、)
または知ることができたときは、
(とうがいほうりつこういはむけんだいりとなる(107じょう)。)
当該法律行為は無権代理となる(107条)。