不動産賃借権の時効取得
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問題文
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(じこうしゅとくのしゅしはえいぞくしたじじつじょうたいのそんちょうにあるところ、)
時効取得の趣旨は永続した事実状態の尊重にあるところ、
(ちんしゃくけんはさいけんではあるがもくてきぶつのせんゆうをようそとするため、)
賃借権は債権ではあるが目的物の占有を要素とするため、
(えいぞくしたじじつじょうたいをかんねんできる。)
永続した事実状態を観念できる。
(もっとも、しょゆうしゃにじこうのかんせいゆうよこうしんきかいをほしょうするひつようもある。)
もっとも、所有者に時効の完成猶予・更新機会を保障する必要もある。
(そこで、1)もくてきぶつのけいぞくてきしようしゅうえきのがいけいがそんざいし、)
そこで、1)目的物の継続的使用収益の外形が存在し、
(2)そのしようしゅうえきがちんしゃくのいしにもとづく)
2)その使用収益が賃借の意思に基づく
(きゃかんてきながいけいがそんざいするばあいには、)
客観的な外形が存在する場合には、
(ちんしゃくけんも「しょゆうけんいがいのざいさんけん」(163じょう)にふくまれ、)
賃借権も「所有権以外の財産権」(163条)に含まれ、
(じこうしゅとくができる。)
時効取得ができる。