「やむを得ずした行為」36防衛行為の相当性

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(せいとうぼうえいのばあい、ぼうえいしゃとそのあいてかたは「せいたいふせい」のかんけいにあるので、) 正当防衛の場合、防衛者とその相手方は「正対不正」の関係にあるので、 (かならずしもぼうえいこういがゆいいつのしんがいをかいひするしゅだんであることはようきゅうされないし、) 必ずしも防衛行為が唯一の侵害を回避する手段であることは要求されないし、 (げんかくなほうえきのけんこうもようきゅうされない。) 厳格な法益の権衡も要求されない。 (したがって、はんげきこういじたいがぼうえいしゅだんとしてのそうとうせいをみたしていれば、) したがって、反撃行為自体が防衛手段としての相当性を満たしていれば、 (「やむをえずしたこうい」といってよい。) 「やむを得ずした行為」といってよい。 (ぐたいてきにはぶきたいとうのげんそくをねんとうにおきつつ、) 具体的には武器対等の原則を念頭におきつつ、 (こうげきしゃとぼうえいしゃのせいべつ、ねんれい、りきりょうなどをもこうりょして) 攻撃者と防衛者の性別、年齢、力量等をも考慮して (しゃかいてきにきょようされるこういとみとめられるこういであれば、) 社会的に許容される行為と認められる行為であれば、 (ぼうえいこういとしてのそうとうせいはみとめられるとかいする。) 防衛行為としての相当性は認められると解する。 (そして、そうとうせいがみとめられるのであれば、) そして、相当性が認められるのであれば、
(けっかてきにかじょうなけっかをもたらしたとしても、) 結果的に過剰な結果をもたらしたとしても、 (「やむをえなくしたこうい」とみとめられる。) 「やむを得なくした行為」と認められる。

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