民法 第一編 第五章(終編)

第一編の第五章も、第二章同様一つにするにはあまりに長いので、今回は5つに分けます。今回は、第五節にあたる第百二十七条「条件が成就した場合の効果」から第百三十七条の「期限の利益の喪失」のところまでです。記号に関しては、句読点以外は打たなくて大丈夫です。
あと、かなり長いです。
目安 9~13分(毎秒4打鍵の場合)
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OH | 7053 | 神 | 7.4 | 94.9% | 376.4 | 2804 | 149 | 53 | 2025/06/26 |
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問題文
(だいひゃくにじゅうしちじょう)
第百二十七条
(ていしじょうけんつきほうりつこういは、ていしじょうけんがじょうじゅしたときからそのこうりょくをしょうずる。)
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
(かいじょじょうけんつきほうりつこういは、かいじょじょうけんがじょうじゅしたときからそのこうりょくをうしなう。)
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
(とうじしゃがじょうけんがじょうじゅしたばあいのこうかをそのじょうじゅしたときいぜんに)
当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前に
(さかのぼらせるいしをひょうじしたときは、そのいしにしたがう。)
さかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
(だいひゃくにじゅうはちじょう)
第百二十八条
(じょうけんつきほうりつこういのかくとうじしゃは、じょうけんのせいひがみていであるあいだは、)
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、
(じょうけんがじょうじゅしたばあいにそのほうりつこういからしょうずべき)
条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき
(あいてかたのりえきをがいすることができない。)
相手方の利益を害することができない。
(だいひゃくにじゅうきゅうじょう)
第百二十九条
(じょうけんのせいひがみていであるあいだにおけるとうじしゃのけんりぎむは、)
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、
(いっぱんのきていにしたがい、しょぶんし、そうぞくし、もしくはほぞんし、)
一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、
(またはそのためにたんぽをきょうすることができる。)
又はそのために担保を供することができる。
(だいひゃくさんじゅうじょう)
第百三十条
(じょうけんがじょうじゅすることによってふりえきをうけるとうじしゃが)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が
(こいにそのじょうけんのじょうじゅをさまたげたときは、あいてかたは、)
故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、
(そのじょうけんがじょうじゅしたものとみなすことができる。)
その条件が成就したものとみなすことができる。
(じょうけんがじょうじゅすることによってりえきをうけるとうじしゃが)
条件が成就することによって利益を受ける当事者が
(ふせいにそのじょうけんをじょうじゅさせたときは、あいてかたは、)
不正にその条件を成就させたときは、相手方は、
(そのじょうけんがじょうじゅしなかったものとみなすことができる。)
その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
(だいひゃくさんじゅういちじょう)
第百三十一条
(じょうけんがほうりつこういのときにすでにじょうじゅしていたばあいにおいて、)
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、
(そのじょうけんがていしじょうけんであるときはそのほうりつこういはむじょうけんとし、)
その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、
(そのじょうけんがかいじょじょうけんであるときはそのほうりつこういはむこうとする。)
その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
(じょうけんがじょうじゅしないことがほうりつこういのときにすでにかくていしていたばあいにおいて、)
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、
(そのじょうけんがていしじょうけんであるときはそのほうりつこういはむこうとし、)
その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、
(そのじょうけんがかいじょじょうけんであるときはそのほうりつこういはむじょうけんとする。)
その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
(まえにこうにきていするばあいにおいて、)
前二項に規定する場合において、
(とうじしゃがじょうけんがじょうじゅしたことまたはじょうじゅしなかったことをしらないあいだは、)
当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、
(だいひゃくにじゅうはちじょうおよびだいひゃくにじゅうきゅうじょうのきていをじゅんようする。)
第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。
(だいひゃくさんじゅうにじょう)
第百三十二条
(ふほうなじょうけんをふしたほうりつこういは、むこうとする。)
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
(ふほうなこういをしないことをじょうけんとするものも、どうようとする。)
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
(だいひゃくさんじゅうさんじょう)
第百三十三条
(ふのうのていしじょうけんをふしたほうりつこういは、むこうとする。)
不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
(ふのうのかいじょじょうけんをふしたほうりつこういは、むじょうけんとする。)
不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
(だいひゃくさんじゅうよんじょう)
第百三十四条
(ていしじょうけんつきほうりつこういは、)
停止条件付法律行為は、
(そのじょうけんがたんにさいむしゃのいしのみにかかるときは、むこうとする。)
その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
(だいひゃくさんじゅうごじょう)
第百三十五条
(ほうりつこういにしきをふしたときは、そのほうりつこういのりこうは、)
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、
(きげんがとうらいするまで、これをせいきゅうすることができない。)
期限が到来するまで、これを請求することができない。
(ほうりつこういにしゅうきをふしたときは、そのほうりつこういのこうりょくは、)
法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、
(きげんがとうらいしたときにしょうめつする。)
期限が到来した時に消滅する。
(だいひゃくさんじゅうろくじょう)
第百三十六条
(きげんは、さいむしゃのりえきのためにさだめたものとすいていする。)
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
(きげんのりえきは、ほうきすることができる。ただし、)
期限の利益は、放棄することができる。ただし、
(これによってあいてかたのりえきをがいすることはできない。)
これによって相手方の利益を害することはできない。
(だいひゃくさんじゅうしちじょう)
第百三十七条
(つぎにかかげるばあいには、さいむしゃは、きげんのりえきをしゅちょうすることができない。)
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
(さいむしゃがはさんてつづきかいしのけっていをうけたとき。)
債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(さいむしゃがたんぽをめっしつさせ、そんしょうさせ、またはげんしょうさせたとき。)
債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
(さいむしゃがたんぽをきょうするぎむをおうばあいにおいて、これをきょうしないとき。)
債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。