生涯学習の振興のための施策の推進~第10、11条

背景
投稿者投稿者みゅーいいね0お気に入り登録
プレイ回数259難易度(5.0) 819打 長文
タグ法律

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

((とどうふけんしょうがいがくしゅうしんぎかい))

(都道府県生涯学習審議会)

(だい10じょうとどうふけんに、とどうふけんしょうがいがくしゅうしんぎかい(いか「とどう)

第十条 都道府県に、都道府県生涯学習審議会(以下「都道

(ふけんしんぎかい」という。)をおくことができる。)

府県審議会」という。)を置くことができる。

(2とどうふけんしんぎかいは、とどうふけんのきょういくいいんかいまたはちじのし)

2 都道府県審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮

(もんにおうじ、とうがいとどうふけんのしょりするじむにかんし、しょうがいがくしゅうに)

問に応じ、当該都道府県の処理する事務に関し、生涯学習に

(しするためのしさくのそうごうてきなすいしんにかんするじゅうようじこうをちょうさしんぎする。)

資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。

(3とどうふけんしんぎかいは、ぜんこうにきていするじこうにかんしひつようとみとめる)

3 都道府県審議会は、前項に規定する事項に関し必要と認める

(じこうをとうがいとどうふけんのきょういくいいんかいまたはちじにけんぎすることができる。)

事項を当該都道府県の教育委員会又は知事に建議することができる。

(4ぜん3こうにさだめるもののほか、とどうふけんしんぎかいのそしきおよび)

4 前三項に定めるもののほか、都道府県審議会の組織及び

(うんえいにかんしひつようなじこうは、じょうれいでさだめる。)

運営に関し必要な事項は、条例で定める。

((しちょうそんのれんけいきょうりょくたいせい))

(市町村の連携協力体制)

(だい11じょうしちょうそん(とくべつくをふくむ。)は、しょうがいがくしゅうのしんこうにしする)

第十一条 市町村(特別区を含む。)は、生涯学習の振興に資する

(ため、かんけいきかんおよびかんけいだんたいなどとのれんけいきょうりょくたいせいのせいびにつとめるものとする。)

ため、関係機関及び関係団体等との連携協力体制の整備に努めるものとする。

みゅーのタイピング

オススメの新着タイピング

タイピング練習講座 ローマ字入力表 アプリケーションの使い方 よくある質問

人気ランキング

注目キーワード