生涯学習の振興のための施策の推進~第10、11条

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((とどうふけんしょうがいがくしゅうしんぎかい)) (都道府県生涯学習審議会) (だい10じょうとどうふけんに、とどうふけんしょうがいがくしゅうしんぎかい(いか「とどう) 第十条 都道府県に、都道府県生涯学習審議会(以下「都道 (ふけんしんぎかい」という。)をおくことができる。) 府県審議会」という。)を置くことができる。 (2とどうふけんしんぎかいは、とどうふけんのきょういくいいんかいまたはちじのし) 2 都道府県審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮 (もんにおうじ、とうがいとどうふけんのしょりするじむにかんし、しょうがいがくしゅうに) 問に応じ、当該都道府県の処理する事務に関し、生涯学習に (しするためのしさくのそうごうてきなすいしんにかんするじゅうようじこうをちょうさしんぎする。) 資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。 (3とどうふけんしんぎかいは、ぜんこうにきていするじこうにかんしひつようとみとめる) 3 都道府県審議会は、前項に規定する事項に関し必要と認める (じこうをとうがいとどうふけんのきょういくいいんかいまたはちじにけんぎすることができる。) 事項を当該都道府県の教育委員会又は知事に建議することができる。 (4ぜん3こうにさだめるもののほか、とどうふけんしんぎかいのそしきおよび) 4 前三項に定めるもののほか、都道府県審議会の組織及び (うんえいにかんしひつようなじこうは、じょうれいでさだめる。) 運営に関し必要な事項は、条例で定める。
((しちょうそんのれんけいきょうりょくたいせい)) (市町村の連携協力体制) (だい11じょうしちょうそん(とくべつくをふくむ。)は、しょうがいがくしゅうのしんこうにしする) 第十一条 市町村(特別区を含む。)は、生涯学習の振興に資する (ため、かんけいきかんおよびかんけいだんたいなどとのれんけいきょうりょくたいせいのせいびにつとめるものとする。) ため、関係機関及び関係団体等との連携協力体制の整備に努めるものとする。

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