生涯学習の振興のための施策の推進~第10、11条
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なり | 4766 | B | 5.1 | 93.2% | 158.6 | 815 | 59 | 13 | 2025/08/31 |
関連タイピング
-
社会人になる前にこのタイピングをやってください!
プレイ回数271かな123打 -
知っておきたい法律知識をタイピングしながら覚えちゃおう!
プレイ回数4030長文60秒 -
法律用語
プレイ回数1.1万かな60秒 -
民法シリーズ第十六弾。
プレイ回数61長文かな2136打 -
社会保険労務に関する用語等をまとめました。
プレイ回数772長文758打 -
プレイ回数1238長文かな319打
-
民法シリーズ第十四弾。
プレイ回数97長文かな2385打 -
憲法の論証
プレイ回数877長文120秒
問題文
((とどうふけんしょうがいがくしゅうしんぎかい))
(都道府県生涯学習審議会)
(だい10じょうとどうふけんに、とどうふけんしょうがいがくしゅうしんぎかい(いか「とどう)
第十条 都道府県に、都道府県生涯学習審議会(以下「都道
(ふけんしんぎかい」という。)をおくことができる。)
府県審議会」という。)を置くことができる。
(2とどうふけんしんぎかいは、とどうふけんのきょういくいいんかいまたはちじのし)
2 都道府県審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮
(もんにおうじ、とうがいとどうふけんのしょりするじむにかんし、しょうがいがくしゅうに)
問に応じ、当該都道府県の処理する事務に関し、生涯学習に
(しするためのしさくのそうごうてきなすいしんにかんするじゅうようじこうをちょうさしんぎする。)
資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。
(3とどうふけんしんぎかいは、ぜんこうにきていするじこうにかんしひつようとみとめる)
3 都道府県審議会は、前項に規定する事項に関し必要と認める
(じこうをとうがいとどうふけんのきょういくいいんかいまたはちじにけんぎすることができる。)
事項を当該都道府県の教育委員会又は知事に建議することができる。
(4ぜん3こうにさだめるもののほか、とどうふけんしんぎかいのそしきおよび)
4 前三項に定めるもののほか、都道府県審議会の組織及び
(うんえいにかんしひつようなじこうは、じょうれいでさだめる。)
運営に関し必要な事項は、条例で定める。
((しちょうそんのれんけいきょうりょくたいせい))
(市町村の連携協力体制)
(だい11じょうしちょうそん(とくべつくをふくむ。)は、しょうがいがくしゅうのしんこうにしする)
第十一条 市町村(特別区を含む。)は、生涯学習の振興に資する
(ため、かんけいきかんおよびかんけいだんたいなどとのれんけいきょうりょくたいせいのせいびにつとめるものとする。)
ため、関係機関及び関係団体等との連携協力体制の整備に努めるものとする。