生涯学習の振興のための施策の推進~第10、11条

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mんmんmn | 4661 | C++ | 5.1 | 91.0% | 157.9 | 816 | 80 | 13 | 2025/03/28 |
関連タイピング
-
日本国憲法シリーズ第七弾。
プレイ回数48長文かな2891打 -
日本国憲法シリーズ第六弾。
プレイ回数63長文かな2068打 -
日本国憲法シリーズ第五弾。
プレイ回数109長文かな3703打 -
判例の定義を丸暗記
プレイ回数167長文かな214打 -
日本国憲法シリーズ第四弾。
プレイ回数229長文かな2792打 -
日本国憲法シリーズ第三弾。
プレイ回数327長文かな341打 -
民法シリーズ第三弾。
プレイ回数67長文かな2705打 -
憲法の論証
プレイ回数313長文120秒
問題文
((とどうふけんしょうがいがくしゅうしんぎかい))
(都道府県生涯学習審議会)
(だい10じょうとどうふけんに、とどうふけんしょうがいがくしゅうしんぎかい(いか「とどう)
第十条 都道府県に、都道府県生涯学習審議会(以下「都道
(ふけんしんぎかい」という。)をおくことができる。)
府県審議会」という。)を置くことができる。
(2とどうふけんしんぎかいは、とどうふけんのきょういくいいんかいまたはちじのし)
2 都道府県審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮
(もんにおうじ、とうがいとどうふけんのしょりするじむにかんし、しょうがいがくしゅうに)
問に応じ、当該都道府県の処理する事務に関し、生涯学習に
(しするためのしさくのそうごうてきなすいしんにかんするじゅうようじこうをちょうさしんぎする。)
資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。
(3とどうふけんしんぎかいは、ぜんこうにきていするじこうにかんしひつようとみとめる)
3 都道府県審議会は、前項に規定する事項に関し必要と認める
(じこうをとうがいとどうふけんのきょういくいいんかいまたはちじにけんぎすることができる。)
事項を当該都道府県の教育委員会又は知事に建議することができる。
(4ぜん3こうにさだめるもののほか、とどうふけんしんぎかいのそしきおよび)
4 前三項に定めるもののほか、都道府県審議会の組織及び
(うんえいにかんしひつようなじこうは、じょうれいでさだめる。)
運営に関し必要な事項は、条例で定める。
((しちょうそんのれんけいきょうりょくたいせい))
(市町村の連携協力体制)
(だい11じょうしちょうそん(とくべつくをふくむ。)は、しょうがいがくしゅうのしんこうにしする)
第十一条 市町村(特別区を含む。)は、生涯学習の振興に資する
(ため、かんけいきかんおよびかんけいだんたいなどとのれんけいきょうりょくたいせいのせいびにつとめるものとする。)
ため、関係機関及び関係団体等との連携協力体制の整備に努めるものとする。