障害を理由とする差別の解消の推進に~ 第3~7条
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問題文
((くにおよびちほうこうきょうだんたいのせきむ)だい3じょう)
(国及び地方公共団体の責務)第三条
(くにおよびちほうこうきょうだんたいは、このほうりつのしゅしにのっとり、しょうがいをり)
国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理
(ゆうとするさべつのかいしょうのすいしんにかんしてひつようなしさくをさくていし、および)
由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及び
(これをじっししなければならない。)
これを実施しなければならない。
((こくみんのせきむ)だい4じょう)
(国民の責務)第四条
(こくみんは、だい1じょうにきていするしゃかいをじつげんするうえでしょうがいをりゆうとす)
国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とす
(るさべつのかいしょうがじゅうようであることにかんがみ、しょうがいをりゆうとするさべつの)
る差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の
(かいしょうのすいしんにきよするようつとめなければならない。)
解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
((しゃかいてきしょうへきのじょきょのじっしについてのひつようかつごうりてきなはいりょ)
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮
(にかんするかんきょうのせいび)だい5じょう)
に関する環境の整備)第五条
(ぎょうせいきかんなどおよびじぎょうしゃは、しゃかいてきしょうへきのじょきょのじっしについて)
行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施について
(のひつようかつごうりてきなはいりょをてきかくにおこなうため、みずからせっちするしせつ)
の必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設
(のこうぞうのかいぜんおよびせつびのせいび、かんけいしょくいんにたいするけんしゅうそのた)
の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他
(のひつようなかんきょうのせいびにつとめなければならない。)
の必要な環境の整備に努めなければならない。
(だい2しょうしょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうのすいしんにかんする)
第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する
(きほんほうしんだい6じょう)
基本方針 第六条
(せいふは、しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうのすいしんにかんするしさくをそう)
政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総
(ごうてきかついったいてきにじっしするため、しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょう)
合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消
(のすいしんにかんするきほんほうしん(いか「きほんほうしん」という。)をさだめなけ)
の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなけ
(ればならない。)
ればならない。
(2きほんほうしんは、つぎにかかげるじこうについてさだめるものとする。)
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうのすいしんにかんするしさくにかんするきほんてきなほうこう)
一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
(2ぎょうせいきかんなどがこうずべきしょうがいをりゆうとするさべつをかいしょうするため)
二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するため
(のそちにかんするきほんてきなじこう)
の措置に関する基本的な事項
(3じぎょうしゃがこうずべきしょうがいをりゆうとするさべつをかいしょうするための)
三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための
(そちにかんするきほんてきなじこう)
措置に関する基本的な事項
(4そのたしょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうのすいしんにかんするしさくに)
四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に
(かんするじゅうようじこう)
関する重要事項
(3ないかくそうりだいじんは、きほんほうしんのあんをさくせいし、かくぎのけっていをもと)
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求
(めなければならない。)
めなければならない。
(4ないかくそうりだいじんは、きほんほうしんのあんをさくせいしようとするときは、あら)
4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あら
(かじめ、しょうがいしゃそのほかのかんけいしゃのいけんをはんえいさせるためにひつような)
かじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な
(そちをこうずるとともに、しょうがいしゃせいさくいいんかいのいけんをきかなければならない。)
措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
(5ないかくそうりだいじんは、だい3こうのきていによるかくぎのけっていがあったと)
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったと
(きは、ちたいなく、きほんほうしんをこうひょうしなければならない。)
きは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
(6ぜん3こうのきていは、きほんほうしんのへんこうについてじゅんようする。)
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(だい3しょうぎょうせいきかんなどおよびじぎょうしゃにおけるしょうがいをりゆうと)
第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由と
(するさべつをかいしょうするためのそち)
する差別を解消するための措置
((ぎょうせいきかんなどにおけるしょうがいをりゆうとするさべつのきんし)だい7じょう)
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)第七条
(ぎょうせいきかんなどは、そのじむまたはじぎょうをおこなうにあたり、しょうがいをりゆう)
行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由
(としてしょうがいしゃでないものとふとうなさべつてきとりあつかいをすることにより、しょう)
として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障
(がいしゃのけんりりえきをしんがいしてはならない。)
害者の権利利益を侵害してはならない。
(2ぎょうせいきかんなどは、そのじむまたはじぎょうをおこなうにあたり、しょうがいしゃから)
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から
(げんにしゃかいてきしょうへきのじょきょをひつようとしているむねのいしのひょうめいがあった)
現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった
(ばあいにおいて、そのじっしにともなうふたんがかじゅうでないときは、しょうがいしゃの)
場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の
(けんりりえきをしんがいすることとならないよう、とうがいしょうがいしゃのせいべつ、ねんれい)
権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢
(およびしょうがいのじょうたいにおうじて、しゃかいてきしょうへきのじょきょのじっしについてひつ)
及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必
(ようかつごうりてきなはいりょをしなければならない。)
要かつ合理的な配慮をしなければならない。