繰延資産

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(くりのべしさん)

繰延資産

(くりのべしさんとは、すでにたいかのしはらいがかんりょうしまたはしはらいぎむがかくていし、)

繰延資産とは、既に対価の支払いが完了しまたは支払義務が確定し、

(これにたいおうするえきむのていきょうをうけたにもかかわらず、)

これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、

(そのこうかがしょうらいにわたってはつげんするものときたいされるひようをいう)

その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう

(かくくりのべしさんにたいするしょうきゃくるいけいがくは、とうがいくりのべしさんのきんがくから)

各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から

(ちょくせつこうじょする)

直接控除する

(とうめんのとりあつかいでは、いかの5こうもくをくりのべしさんとしてとりあつかっている。)

当面の取扱では、いかの5項目を繰延資産として取り扱っている。

(げんていれっきょ)

限定列挙

(かぶしきこうふひ)

株式交付費

(しゃさいはっこうひなど)

社債発行費等

(そうりつひ)

創立費

(かいぎょうひ)

開業費

(かいはつひ)

開発費

(かぶしきこうふひ)

株式交付費

(しんかぶのはっこうやじこかぶしきのしょぶんにかかるひようである)

新株の発行や自己株式の処分にかかる費用である

(3ねんいないにていがくほう)

3年以内に定額法

(えいぎょうがいひよう)

営業外費用

(かぶしきのぶんかつやかぶしきむしょうわりあてなどにかかるひようは、くりのべしさんには)

株式の分割や株式無償割り当てなどにかかる費用は、繰延資産には

(がいとうせず、ししゅつじにえいぎょうがいひようとしてしょりすることができる。このばあい、)

該当せず、支出時に営業外費用として処理することが出来る。この場合、

(これらのひようをはんばいひおよびいっぱんかんりひにけいじょうすることができる)

これらの費用を販売費および一般管理費に計上することができる

など

(かぶしきこうふびのかいけいしょりにかんするしょがいこくとのそうい)

株式交付日の会計処理に関する諸外国との相違

(しほんからちょくせつこうじょするべきけんかいのろんきょ)

資本から直接控除するべき見解の論拠

(かぶしきこうふびはしほんとりひきとみっせつふかぶんにむすびついている。)

株式交付日は資本取引と密接不可分に結びついている。

(つまりかぶしきこうふにふずいするししゅつは)

つまり株式交付に付随する支出は

(ひろくとらえたしほんとりひきにおいてしょうじたししゅつとみることができる)

広くとらえた資本取引において生じた支出とみることができる

(はらいこみしほんのじっしつてきなぞうかがくは、かぶしきのはっこうかがくからかぶしきこうふびを)

払込資本の実質的な増加額は、株式の発行価額から株式交付日を

(こうじょしたきんがくであるが、きぎょうはこのきんがくにもとづいてじぎょうとうしをおこない、)

控除した金額であるが、企業はこの金額に基づいて事業投資を行い、

(りえきをかくとくするいじょう、りえきをうみだすげんせんたるしほんのがくは、)

利益を獲得する以上、利益を生み出す源泉たる資本の額は、

(このかぶしきこうふひこうじょごのきんがくとすべきである)

この株式交付費控除後の金額とすべきである

(ひようとしてしょりすべきけんかいのろんきょ)

費用として処理すべき見解の論拠

(かぶしきこうふびはしほんとりひきにともなってはっせいするが、そのたいかはかぶぬしにしはらわれた)

株式交付日は資本取引に伴って発生するが、その対価は株主に支払われた

(ものではないため、しほんとりひきではなくそんえきとりひきとしてあつかうべきである。)

ものではないため、資本取引ではなく損益取引として扱うべきである。

(かぶしきこうふひはしゃさいはっこうひとどうよう、しきんちょうたつをおこなうためにようしたししゅつがく)

株式交付費は社債発行費と同様、資金調達を行うために要した支出額

(であり、ざいむひようとしてのせいかくがつよいとかんがえられる。)

であり、財務費用としての性格が強いと考えられる。

(しきんちょうたつのほうほうはかいしゃのいしけっていによるものであり、そのけっかとして)

資金調達の方法は会社の意思決定によるものであり、その結果として

(はっせいするひようもこれにいぞんする。よって、しきんちょうたつにようするひようを)

発生する費用もこれに依存する。よって、資金調達に要する費用を

(かいしゃのぎょうせきにはんえいさせることでとうしかにゆうようなじょうほうをていきょうできる)

会社の業績に反映させることで投資家に有用な情報を提供できる

(しゃさいはっこうひなど)

社債発行費等

(しんかぶよやくけんはっこうひがふくまれる)

新株予約権発行費が含まれる

(しゃさいはっこうひはりそくほう、けいぞくてきようをじょうけんとしてていがくほう)

社債発行費は利息法、継続適用を条件として定額法

(えいぎょうがいひよう)

営業外費用

(しんかぶよやくけんはっこうひは3ねんいないにていがくほう)

新株予約権発行費は3年以内に定額法

(えいぎょうがいひよう)

営業外費用

(そうりつひ)

創立費

(えいぎょうがいひよう)

営業外費用

(5ねんいないにていがくほう)

5年以内に定額法

(かいぎょうひ)

開業費

(えいぎょうがいひよう)

営業外費用

(はんばいひおよびいっぱんかんりひとしてしょりすることができる)

販売費及び一般管理費として処理することができる

(かいぎょうのときから5ねんいないにていがくほう)

開業の時から5年以内に定額法

(かいはつひ)

開発費

(うりあげげんかまたははんばいひおよびいっぱんかんりひとしてしょりする)

売上原価または販売費及び一般管理費として処理する

(5ねんいないにていがくほうそのたごうりてきなほうほう)

5年以内に定額法その他合理的な方法

(どういつのくりのべしさんこうもくにかんするけいぞくせいのとりあつかい)

同一の繰延資産項目に関する継続性の取扱い

(どういつのくりのべしさんこうもくについてのかいけいしょりがぜんじぎょうねんどにも)

同一の繰り延べ資産項目についての会計処理が全事業年度にも

(おこなわれているばあいで、とうじぎょうねんどのかいけいしょりほうほうがぜんじぎょうねんどの)

行われている場合で、当事業年度の会計処理方法が全事業年度の

(かいけいしょりほうほうとことなるときは、げんそくとしてかいけいほうしんのへんこうとしてとりあつかう)

会計処理方法と異なるときは、原則として会計方針の変更として取り扱う

(りんじきょがくのそんしつ)

臨時巨額の損失

(りんじきょがくのそんしつとは、てんさいなどによりこていしさんまたはきぎょうのえいぎょうかつどうに)

臨時巨額の損失とは、天才等により固定資産又は企業の営業活動に

(ひっすのしゅだんたるしさんのうえにしょうじたそんしつがそのきのじゅんりえきまたは)

必須の手段たる資産の上に生じた損失がその期の純利益又は

(くりこしりえきじょうよきんからとうきのしょぶんよていがくをこうじょしたきんがくをもって)

繰越利益剰余金から当期の処分予定額を控除した金額をもって

(ふたんしえないていどにきょがくであってとくにほうれいをもってみとめられたばあいには、)

負担しえない程度に巨額であって特に法令を持って認められた場合には、

(これをけいかてきにたいしゃくたいしょうひょうのしさんのぶにきさいして)

これを経過的に貸借対照表の資産の部に記載して

(くりのべけいりすることができるこうもくである)

繰り延べ経理することが出来る項目である

(かいけいりろんじょう、あるべきかいけいしょり)

会計理論上、あるべき会計処理

(りんじきょがくのそんしつはたんなるそんしつのくりのべにすぎないいじょう、)

臨時巨額の損失は単なる損失の繰り延べにすぎない以上、

(しょうらいのきゃっしゅのかくとくにこうけんすることはなく、)

将来のキャッシュの獲得に貢献することは無く、

(けいざいてきしげんとはいえないため、しさんのていぎをみたさない。)

経済的資源とは言えない為、資産の定義を満たさない。

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