資本会計1

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(しほんかいけい)

資本会計

(かいけいりろんじょうのしほんのぶんるい)

会計理論上の資本の分類

(じょうよきんをしほんじょうよきんとりえきじょうよきんにぶんるいする)

剰余金を資本剰余金と利益剰余金に分類する

(かいしゃほうりろんじょうのしほんのぶんるい)

会社法理論上の資本の分類

(じょうよきんをほうていじゅんびきんとそのほかのじょうよきんにぶんるいする)

剰余金を法定準備金とその他の剰余金に分類する

(しんかぶよやくけんのけいじょうくぶんにかんするさまざまなけんかい)

新株予約権の計上区分に関する様々な見解

(ふさいのぶにけいじょうするべきかいなか)

負債の部に計上するべきか否か

(ふさいのぶにけいじょうするべきろんきょ)

負債の部に計上するべき論拠

(しんかぶよやくけんは、ほゆうしゃがいまだきぎょうのしょゆうしゃとしてのかぶぬしのたちばに)

新株予約権は、保有者が未だ企業の所有者としての株主の立場に

(あるとはいえないため、はらいこみしほんとしてのせいかくはゆうしていない。)

あるとはいえないため、払込資本としての性格は有していない。

(よって、けんりこうしのうむがかくていするまでのあいだはしんかぶよやくけんのはらいこみしほんとし)

よって、権利行使の有無が確定するまでの間は新株予約権の払込資本とし

(てのせいかくがかくていしないいじょう、しほんとせずにかりかんじょうとしてふさいにけいじょうすべき)

ての性格が確定しない以上、資本とせずに仮勘定として負債に計上すべき

(ふさいのぶにけいじょうするべきでないろんきょ)

負債の部に計上するべきでない論拠

(けんりがこうしされたばあいはらいこみしほんをこうせいするいっぽう、)

権利が行使された場合払込資本を構成する一方、

(しっこうしたばあいりゅうほりえきにふくめられる。つまりいったんじゅりょうしたげんきんを)

失効した場合留保利益に含められる。つまり一旦受領した現金を

(へんかんするひつようはしょうじない。よって、しんかぶよやくけんはけいざいてきしげんをひきわたす)

返還する必要は生じない。よって、新株予約権は経済的資源を引き渡す

(ぎむにはがいとうしないいじょうは、ふさいのぶにけいじょうするべきではない)

義務には該当しない以上は、負債の部に計上するべきではない

(じゅんしさんのどのくぶんにけいじょうするべきか)

純資産のどの区分に計上するべきか

(じゅんしさんのぶのかぶぬししほんのくぶんにけいじょうするべきろんきょ)

純資産の部の株主資本の区分に計上するべき論拠

(けんりこうしされたばあい、はらいこみしほんをこうせいするいっぽう、しっこうしたばあい)

権利行使された場合、払込資本を構成する一方、失効した場合

など

(りゅうほりえきにふくめられる。さいしゅうてきにきぎょうのほゆうしゃであるかぶぬしにきぞくするいじょう)

留保利益に含められる。最終的に企業の保有者である株主に帰属する以上

(じゅんしさんのかぶぬししほんのくぶんにけいじょうするべきである)

純資産の株主資本の区分に計上するべきである

(じゅんしさんのぶのかぶぬししほんいがいのくぶんにけいじょうするべきろんきょ)

純資産の部の株主資本以外の区分に計上するべき論拠

(しんかぶよやくけんのほゆうしゃはいまだきぎょうのしょゆうしゃであるかぶぬしには)

新株予約権の保有者はいまだ企業の所有者である株主には

(なってないいじょう、しんかぶよやくけんのたいかははらいこみしほんとしてのせいかくをゆうさない。)

なってない以上、新株予約権の対価は払込資本としての性格を有さない。

(げんじてんではきぎょうのほゆうしゃであるかぶぬしにきぞくしていないいじょう、)

現時点では企業の保有者である株主に帰属していない以上、

(かぶぬししほんいがいのくぶんにけいじょうするべきである)

株主資本以外の区分に計上するべきである

(じこしんかぶよやくけんのかいけいしょり)

自己新株予約権の会計処理

(じこしんかぶよやくけんのしゅとくじのしゅとくげんかは、)

自己新株予約権の取得時の取得原価は、

(しゅとくしたじこしんかぶよやくけんのじかにしゅとくじのふずいひようをかさんしてさんていする。)

取得した自己新株予約権の時価に取得時の付随費用を加算して算定する。

(じこしんかぶよやくけんのしゅとくは、かぶぬしとのしほんとりひきではなく、)

自己新株予約権の取得は、株主との資本取引ではなく、

(しんかぶよやくけんじゃとのそんえきとりひきであることからしさんのしゅとくとしてのせいかくを)

新株予約権者との損益取引であることから資産の取得としての性格を

(ゆうする。よってつうじょうのしさんとどうよう、しゅとくげんかはじかにもとづきさんていする)

有する。よって通常の資産と同様、取得原価は時価に基づき算定する

(なお、じこしんかぶよやくけんのしゅとくじは、そのあと、しんかぶよやくけんをしょうきゃくするか)

なお、自己新株予約権の取得時は、その後、新株予約権を償却するか

(しょぶんするかかならずしもあきらかではないため、)

処分するか必ずしも明らかではないため、

(しゅとくじにはそんえきをけいじょうしない)

取得時には損益を計上しない。

(じこしんかぶよやくけんのほゆうじ)

自己新株予約権の保有時

(じこしんかぶよやくけんはげんそくとして、)

自己新株予約権は原則として、

(しゅとくげんかによるちょうぼかがくをじゅんしさんのぶのしんかぶよやくけんからちょくせつこうじょする)

取得原価による帳簿価額を純資産の部の新株予約権から直接控除する

(ここで、じこしんかぶよやくけんはしさんせいをゆうするが、じこしんかぶよやくけんを)

ここで、自己新株予約権は資産性を有するが、自己新株予約権を

(しさんのぶにけいじょうしたばあい、しんかぶよやくけんとじこしんかぶよやくけんがりょうだてされる。)

資産の部に計上した場合、新株予約権と自己新株予約権が両建てされる。

(しかし、とうがいとりひきはみずからはっこうしたしんかぶよやくけんのかいもどしであるいじょう、)

しかし、当該取引は自ら発行した新株予約権の買戻しである以上、

(そうさいひょうじするほうがじったいにそくしているため、じゅんしさんのぶのしんかぶよやくけんから)

相殺表示する方が実態に即しているため、純資産の部の新株予約権から

(ちょくせつこうじょする。なお、れいがいとしてじこしんかぶよやくけんをしんかぶよやくけんにたいする)

直接控除する。なお、例外として自己新株予約権を新株予約権に対する

(こうじょこうもくとしてしんかぶよやくけんのつぎにけいきすることもみとめられている。)

控除項目として新株予約権の次に掲記することも認められている。

(じこしんかぶよやくけんのしょうきゃくじ、しょぶんじ)

自己新株予約権の消却時、処分時

(とうきのそんえきとしてしょりする)

当期の損益として処理する

(しほんじょうよきんのかくこうもくは、りえきじょうよきんのかくこうもくとこんどうしてはならない。)

資本剰余金の各項目は、利益剰余金の各項目と混同してはならない。

(したがってしほんじょうよきんのりえきじょうよきんへのふりかえは)

したがって資本剰余金の利益剰余金への振り替えは

(げんそくとしてみとめられない。)

原則として認められない。

(しほんじょうよきん、りえきじょうよきんかんのふりかえがみとめられるばあい)

資本剰余金、利益剰余金間の振り替えが認められる場合

(りえきじょうよきんがふのざんだかのときにそのたしほんじょうよきんでほてんするのは、)

利益剰余金が負の残高の時にその他資本剰余金で補填するのは、

(しほんじょうよきんとりえきじょうよきんのこんどうにはあたらない。)

資本剰余金と利益剰余金の混同には当たらない。

(ふのざんだかになったりえきじょうよきんをしょうらいのりえきをまたずに)

負の残高になった利益剰余金を将来の利益を待たずに

(そのたしほんじょうよきんでおぎなうのは、はらいこみしほんにしょうじているきそんをじじつとして)

その他資本剰余金で補うのは、払込資本に生じている毀損を事実として

(にんしきするものであり、はらいこみしほんとりゅうほりえきのくぶんのもんだいにはあたらない)

認識するものであり、払込資本と留保利益の区分の問題にはあたらない

(くりこしりえきじょうよきんがふのあたいになるばあい)

繰越利益剰余金が負の値になる場合

(くりこしりえきじょうよきんがふのあたいになるばあい、そのたしほんじょうよきんで)

繰越利益剰余金が負の値になる場合、その他資本剰余金で

(ほてんすることも、まいなすざんだかのままとすることもできる。)

補填することも、マイナス残高のままとすることも出来る。

(にんい。いっぽう、そのたしほんじょうよきんがふのあたいになるばあいには、)

任意。一方、その他資本剰余金が負の値になる場合には、

(くりこしりえきじょうよきんでほてんするひつようがある。きょうせい)

繰越利益剰余金で補填する必要がある。強制

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